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日本政府の本音は「一つの中国・一つの台湾」―外務省極秘文書より
台湾有事を巡る存立危機事態答弁が「 一つの中国 」原則に反するとの中国の反発を生んだ高市 総理だが、従来の政府見解に変更ないとの態度で何とかこの事態を乗り切ろうとしているようだ。 日中国交正常化以降、「一つの中国」が政府の一貫した答弁ラインであったが、これに反してその本音が「一つの中国・一つの台湾」であったことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した極秘文書が明らかにしている。 その極秘文書が「わが国の外交政策大綱」 (以下「大綱」) だ。 大綱は、昭和44 (1969) 年当時の我が国の外交の重要問題について従来の日本政府の方針に必ずしもとらわれず、公開を前提とせず、自由な立場から行った議論を取りまとめた―従って参加者の本音が吐露された―外務省の内部作業文書である。 大綱では主に以下の問題が外交の重要問題として取り上げられている。 ① 米ソ間の核抑止力が依然として国際情勢の基調 ② 中共の核戦力増強による軍事的台頭による中ソ関係の不安定化 ③ 東西、米中ソ関係の不安定要因としての中東、ラオス、カンボジア情勢の流動化...


台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順―
『軍事民論』第770号 (2025年12月10日発行) ・・・10頁 (掲載記事) ①台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順― ②第2期トランプ政権における台湾有事への対応の可能性 ③「戦略の再考:CSBAの再配分演習から見える国防予算」の概要 ①記事について 「 台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文 」 (2024年10月14日配信) の衝撃に隠れてあまり注目されなかったが、米海兵隊の現役中佐が発表した台湾有事に備えて日米地位協定改定を訴える 論考 は、今後日米間の検討課題となると思われる。 日米地位協定 第2条は米軍に日本国内の施設・区域の使用を認めると共に、米軍施設・区域の自衛隊による一時的使用 (第2条第4項(a)) 、同じく自衛隊施設・区域の米軍による一時的使用 (同項(b)) をそれぞれ認めている。 同論考は第2条第4項(b)に基づく米軍による自衛隊施設の利用の手続きを速めるために日米地位協定の改定を求めたものだ。迂闊にもこの論考を読むま
台湾で戦闘が続いていても存立危機事態の終結がある―政府部内資料より
台湾有事を存立危機事態と認定した場合、台湾有事が終結するまで存立危機事態が継続 (その後武力攻撃事態にエスカレート) すると世間一般では思われているかもしれない。 しかし法律 (「 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 」) の建て付けでは、台湾での戦闘が続いていても存立危機事態の終結があり得るのだ。この点について 千々和 泰明 防衛研究所戦史研究センター国際紛争史研究室長は「日米同盟の危機」と指摘している (「 米国の懸念は存立危機事態から重要影響事態への日本の後退―防研主任研究官の論考 」) 。 台湾有事にも当てはまる存立危機事態の終結の要件を明らかにしているのが、「平和安全法制論点集」 (「論点集」) だ。防衛省が2015年、内閣法制局による安保法制の法案審査に臨む際の想定問答として作成したとも報じられるが (「 集団的自衛権行使でも「専守防衛」 防衛省開示文書で検討過程判明 」) 、実際は「内閣法制局,内閣官房,内閣府,外務省及び防衛省の協議を経て作成された」 (「 平成2


「有事」に関する政府の定義はない
存立危機事態を巡る高市 総理答弁から端を発し、「台湾有事は日本有事」の議論が白熱している。 ところが「有事」についての政府の定義が存在しないことをどれだけの人がご存じであろうか。 まず法令上の定義が存在しないことは、政府の法令検索システム「 e-Gov法令検索 」で「有事」をキーワード検索しても関連法令が出てこないことですぐ分かる。 また自衛隊の公式用語集である「統合用語集」 (統合訓練資料1-5) や「用語集」 (陸上自衛隊教範3-03-04-91-23-1) にも「有事」という用語は掲載されていない。つまりこの用語は、自衛隊の公式用語でもないのである。 ただし「有事」がいかなる事態であるかについては、政府統一見解が既に存在しているのだ。しかしそこで開陳された内容は、一種のトートロジー (同義反復) とも言うべきものであった。 【関連情報】 *タイトルをクリニックするとリンク先に飛びます。 集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかに 12月月例研「台湾有事と存立危機事態」 2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的


「軍艦」の一種が「戦艦」、「戦艦」が「軍艦」を意味することはない―米海軍の区分
高市 総理が台湾有事を巡る国会答弁の中で触れた「戦艦」という言葉について言及した質問主意書に対して、言い間違いではないとした答弁書が閣議決定された ( 時事ドットコムニュース ) 。 答弁書では戦艦について「一義的に確立された定義があるとは承知しておらず」、「文脈によってその意味するところが異なり得る」と回答している。 即ち答弁での戦艦とは軍艦のことだと弁解したいようである。 しかし少なくとも米海軍においては、戦艦とは軍艦の1種であり、戦艦=軍艦とは定義していないことが、海上自衛隊の部内資料が明らかにしている。 右の訓練資料「海上自衛隊日米用語対訳集」がそれだ。本会の情報公開請求により防衛省が開示したものだ。 **** 続きを読まれたい方へ **** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円 (前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。 お振込み確認後、ニ


12月月例研「台湾有事と存立危機事態」
【日 時】 12月20日(土) 午後3時~5時(2時45分開場) 【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅) 【テーマ】「台湾有事と存立危機事態」 「台湾有事は日本有事」との高市 総理答弁の波紋は未だとどまるところを知らない。 この問題について、日中共同声明、国際法、安保法制の観点から改めて検討したい。 【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円 【予約制】 12月18日(木) までに住所 (メディア関係者はご所属メディアでも結構です) ・ 氏名を明記の上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne .jpまで「12月月例研参加希望」とお申し込み下さい。 なお領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。 【レジュメの頒布】 頒価:本会会員¥300円/その他¥500円 *お申し付け戴ければ領収証を発行致します。 当日御参加できない方にはレジュメ(PDFファイル。A4×10頁)を頒布致します。 下記本会口座にお振込み戴くと共に、本会アドレスttn5rhg28


存立危機事態における海上作戦―海自部内資料から
台湾有事は存立危機事態との高市 総理答弁の波紋は未だ収拾がつかない。この問題につ いてメディアは、「自衛隊の武力行使」という説明に留まるだけで、具体的な作戦についての言及がない。 そこで海上自衛隊の部内資料から、海自が現在想定している存立危機事態における海上作戦について紹介したい。 図1は「平成27年の平和安全法制の要点」 (2022年度 海上自衛隊幹部学校作戦法規研究室) からの抜粋である。 現時点では存立危機事態における米軍との共同作戦は、米軍に対するサポートが中心で、中国海軍を積極的に索敵・攻撃するという考えはないようである (これが能力的な問題からなのか、法律の限界であるかは不明) 。 図2及び3は「平和安全法制案について」 (2015年6月 海上幕僚監部防衛課 幹部学校作戦法規研究室) に掲載されたもので、図1で示した作戦の概念図である。 なお図3は、重要影響事態における米軍の後方支援について説明したものなので、ここでは「現に戦闘行為が行われている現場」での活動はできないことから魚雷の射程外に海自DDH (ヘリコプター搭載護衛


日本政府は台湾の法的地位に発言権なし―外務省部内資料が明言
台湾有事を巡る高市 首相の国会答弁に中国側の反発はエスカレート、沈静化のためにとうとう外務省アジア大洋州局長が日本側の立場を説明するため中国に派遣される事態となった。 既に 本会ニュース でも指摘したように同答弁は日中間の「1つの中国」原則を逸脱しており、また安保法制の法案審議で政府が設定した答弁ラインも踏み越えている。 台湾問題に関して、日中共同声明での文言を細かく解釈して日本政府には台湾を国家と認める余地があると主張する論説 ( 「新聞ですら間違える『台湾問題』への日本の立場」 ) もあるが、そもそも日本政府には台湾の法的地位について発言権がないということを忘れてはならない。 この点に関して「 米中共同コミュニケ想定問答 」(昭53・12・12 外務省アジア局 アメリカ局 条約局) が明言しているので、関連箇所を抜粋・紹介する。 【関連バックナンバー】 『軍事民論』第492号 * ここ をクリック 日中国交正常化後の日台関係― 「日中国交正常化交渉記録」 (外務省アジア局中国課) より 第677号 * ここ をクリック 「日中平和友好


日中国交正常化後の日台関係―「日中国交正常化交渉記録」(外務省アジア局中国課)より
『軍事民論』第492号 (2010年3月2日発行) ・・・6頁 日中国交正常化後の日台関係 ―「日中国交正常化交渉記録」 (外務省アジア局中国課) より 台湾有事を巡る高市 首相の国会答弁に中国側の反発はエスカレート、沈静化のためにとうとう外務省アジア大洋州局長が中国に派遣される事態となった。 中国の反発の大きな理由としては、既に 本会ニュース でも指摘したように同答弁が日中間の了解事項である「1つの中国」原則を逸脱している点にある。 日中国交正常化交渉において台湾問題は大きなネックとなっていたのだが、この問題を解決するために日本が知恵を絞り、中国と折り合いを付けた苦労の歴史があった。しかし残念ながらそうした歴史を継承すべき保守政治家が、それを引き継いでいないことに今回の問題の背景にあると思われる。 古い既刊であるが、歴史的経緯の一端を示す外務省部内資料を改めて紹介したい。 紹介するのは、本会の情報公開請求に対して外務省が開示した「田中総理・周恩来総理会談記録(1972年9月25日~28日)―日中国交正常化交渉記録―」から、台湾問題が話
「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料より
高市首相答弁で改めて注目が集まった「存立危機事態」だが、いかなる事態がそれに該当するかは「戦略的曖昧さ」を盾に政府は明らかにしていない。 そこで同事態の論点について政府部内資料の解説を明らかにすることで、その実像に迫ってみたい。 用いるのは以下の資料で、いずれも本会の情報公開請求により開示されたものだ。 ①(資料番号:16.7.22-2)「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」 ②(資料番号:16.6.3-2)「平和安全法制論点集」 ①は安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。②は『 朝日新聞 』でも紹介されたもので、記事では防衛省が作成とあるが、本会の情報公開請求では同省の他、外務省と内閣官房国家安全保障局からも開示されており、関係省庁が合同で作成したものと思われる。 (掲載した論点) ○「我が国と密接な関係にある他国」とは。 ○存立危機事態の該当要件。 ○存立危機事態において日本が「武力行使」できる対象。 ○「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」とは。 ○集団的自衛権行使にあたって要請国と被要請国間で条


集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかに
台湾有事は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得るとの高市 首相答弁が国内及び日中間で物議を醸している。 安倍政権下での2014年7月の 閣議決定 で、集団的自衛権の限定的行使が容認されたというのが、世間一般の理解であった。 ところが、政府自体は当該閣議決定に関して「集団的自衛権の国内法上の定義というものは存在しない」との見解をまとめていたことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した資料から明らかになった。 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲との批判を受けてきた同閣議決定に対して、枝野 幸男 立憲民主党前代表が「個別的自衛権の範囲で読み込める」と発言したことで『朝日新聞』の ファクトチェック で「根拠不明」との評価を受ける羽目となったが、この政府見解が枝野 発言を裏付ける格好となった。 その国内法上の定義が存在しないという見解が示された資料が、「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」だ。安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。 **** 続きを読まれたい方へ ****...


高市総理 台湾有事「存立危機事態」答弁は「1つの中国」原則を逸脱
11月7日の衆院予算委員会で高市首相は、中国による台湾侵攻に関し武力攻撃が発生し場合に、存立危機事態にあたる可能性が高いと答弁した。 この答弁に対し、集団的自衛権行使の観点から歴代内閣の公式見解を踏み越えたとの批判の声がメディアや野党から上がっている。 高市答弁の問題は集団的自衛権行使の観点以上に、日本政府がこれまで踏襲してきた「一つの中国」原則を逸脱した点にある。 高市答弁は「 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 」に反するものとして、中国から反発を受けることは必至である。 同共同声明に基づき日本政府は日中国交回復以後、台湾とは断交し、台湾を国家とは認めていない。 ところが 存立危機事態 とは「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合に認定される事態だ。 高市答弁は台湾を「国家」と認めたことと同義なのだ。 【月例研究会の御案内】 12月20日(土)「台湾有事と存立危機事態」 * ここ をクリック 【『軍事民論』関連バックナンバー】 第677号 * ここ をクリック


「台湾有事」態勢はどこまで進んでいるのか―防衛省部内検討の進捗状況
『軍事民論』第765号 (2025年10月1日発行) ・・・11頁 「台湾有事」態勢はどこまで進んでいるのか ―防衛省部内検討の進捗状況 防衛省が台湾有事を念頭に南西諸島に部隊展開を図る上で支障となる課題を抽出、その対処を検討していることは、 本会ニュース で紹介した。ただし同号での紹介はその一部にとどまっていたので、今号では筆者が把握した限りの全体状況を紹介したい。 まず手がかりとなるのが、同号でも紹介した「防衛政策・防衛力のあり方等について~自衛隊の運用上の課題~」 (4.4.5 防衛省)〔以下「自衛隊運用上の課題」〕 だ。同資料で取り上げられた課題をお復習いしてみよう。 【小見出し】 はじめに 1. 「台湾有事」上の制約に係る検討 2. 一応の目処が付いた事項 (1) 民間船舶の徴用と自衛艦化 (2) 有事における空港・港湾機能の維持 (3) 空港・港湾の優先利用 (4) 風車による安全保障への影響の回避 3. 未解決の事項 (1) 民間航空機の徴用 (2) 特定利用空港・港湾の指定 (3) 部隊展開の際の施設・土地使用の


6月月例研「台湾有事と自衛隊の法制上の課題」
【日 時】6月28日(土)午後3時~5時(2時45分開場) 【場 所】赤城会館 (JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅) 【テーマ】台湾有事と自衛隊の法制上の課題 【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円 *領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。 【申込締切】6月26日(木)までのお名前・ご住所 (メディア関連の方はご所蔵メディアでも結構です) を添えて ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne .jp までお申し込み下さい。 【検討資料】「防衛政策・防衛力のあり方等について~自衛隊の運用上の課題~」 【テーマ趣旨】 岸田 総理(当時)による「国家安全保障戦略等の改定を指示」 (「 国家安全保障会議の内容等についての会見国家安全保障会議の内容等についての会見 」) を受けて防衛省は、「制度上の制約に係る検討」を開始した。同検討は、「部隊運用上の課題を洗い出し、優先的に措置すべき事項」を抽出する作業であった。 結果としては台湾有事において南西諸島に部隊展開を図る上で支障となる課題が抽出さ
台湾有事と関連条約―基礎文献と政府見解関連文書
『軍事民論』第755号 (2025年5月19日) …7頁。 台湾有事と関連条約 ―基礎文献と政府見解関連文書 (発刊趣旨) 「台湾有事は日本有事」……。この問題になるといきなり米軍の参戦、自衛隊はどこまでそれに協力するかという話になるのが我が国の言論状況である。しかし、中国が日米の介入をかわすために在日米軍基地等への攻撃を避け、台湾のみに侵攻するというシナリオは起こり得る。 台湾単独有事シナリオの場合、米台間、日米間、日中間、米中間の様々な関連諸条約(及び行政協定)が絡み合い、各国の行動を規制し合うのだ。 本号では、そもそも論に立ち返って、これら諸条約が台湾有事にどのような対応を認めているかを紹介したい。 【台湾有事に関わる政府文書】 〔日米間〕 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」 (1960年1月19日)*抜粋 「条約第六条の実施に関する交換公文」 (1960年1月19日)*抜粋 「極東の範囲」 (1960年2月26日「政府統一見解」) 「佐藤・ニクソン共同声明」 (1969年11月21日)*抜粋 〔日中間〕...


4月月例研「台湾有事に必要な弾薬量」
【日 時】 4月26日 (土)午後3時~5時(2時45分開場) 【テーマ】「台湾有事に必要な弾薬量」 【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅) 【検討資料】 「米シンクタンクCSBAによるインド太平洋地域における大国間紛争に必要な弾薬量の推定」 (基礎資料24-0809(2024年9月30日) 情報本部分析部) 【予約制】 4月24日 (木)までにご住所(メディア関係者はご所属メディアでも結構です)・氏名を明記の上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「 4月月例研参加希望 」とお申し込み下さい。 なお領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。 【レジュメの頒布】 頒価:本会会員 ¥300円 /その他 ¥500円 *お申し付け戴ければ領収証を発行致します。 当日御参加できない方にはレジュメ (PDFファイル。A4×18頁) を頒布致します。 下記本会口座にお振込み戴くと共に、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「 4


2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的自衛権行使を容認したのか?―容認されたのは集団的自衛権ではなく、先制的自衛権―
『軍事民論』第750号 (2025年4月2日発行) …5頁 2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的自衛権行使を容認したのか? ―容認されたのは集団的自衛権ではなく、先制的自衛権― (小見出し) はじめに 自衛権を憲法と国際法で区別 閣議決定での自衛権行使の判断基準 容認されたのは先制的自衛権行使 (要旨) 米国との集団的自衛権行使を長年の宿願としてきた安倍 総理は、「 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について 」 (2014年7月1日) との閣議決定を行った。 集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲との批判を受けてきた同閣議決定に対して、枝野 幸男 立憲民主党前代表が「個別的自衛権の範囲で読み込める」と発言したことで『朝日新聞』の ファクトチェック で「根拠不明」との評価を受ける羽目となった。 よく読めば分かることだが、同閣議決定には憲法上の集団的自衛権を容認するとは一言も書かれていない。憲法上の集団的自衛権と国際法上のそれとは区別するとする一方、憲法上の集団的自衛権の定義については曖昧にしているので


CIA長官「習氏が27年までに台湾侵攻準備指示」は決定ではない―米議会調査局報告書
2023年2月2日、バーンズCIA長官がワシントンでの講演で、習近平国家主席が「2027年までに台湾侵攻を成功させる準備を整えるよう、人民解放軍に指示を出した」との見方を示したことで、我が国メディアも「2027年台湾危機説」を打ち出し、危機を煽ったことは記憶に新しい。 このCIA長官発言に対して米議会調査局が、習主席の指示は「2027年かそれ以降に習主席が侵攻を実現することを決心しているということではない」との評価を示すレポートをまとめている。 ******** 続きを読みたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円 (前金制) 下記本会口座までご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。 お振込み確認後、ニュースをメールにて送付致します。 □ 領収証 発行しませんのでご注意下さい。 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて ¥500円...


米国防大学研究者による中国軍の台湾侵攻に係る論考
『軍事民論』第744号 (11月29日) …8頁 記事1 「米国防大学研究者による中国軍の台湾侵攻に係る論考」 米国防大学出版 ( National Defense University Press ) は、同大学研究者による台湾侵攻に関する論考「海峡を越えて」を出版した。 防衛省情報本部分析部は、このうちの台湾侵攻における軍民の海上輸送に関する第8章を全訳、兵站及び動員能力に関する第9章を抄訳して参考資料として部内に頒布している。 本号では同分析部が翻訳したうち各章の要約とその結論部分を抜粋・紹介する。なお原文の脚注は全て省略した。 「海峡を越えて」目次 第1節 中国の意思決定にかかわる計算 第1章 中国の対台湾政策における中国の3つの論理:分析の枠組み 第2章 中国の軍事力使用に関する計算、(代替可能な)将来、コスト、利益、リスク及び目標 第2節 台湾に対する中国軍の作戦と構想 第3章 中国による台湾への軍事的威圧のための選択枝の評価 第4章 台湾侵攻時の火力打撃、封鎖、上陸 第5章 台湾侵攻時作
海兵隊の沖縄展開のために地位協定改定を―米海兵隊中佐の提言
石破総理が日米地位協定の改定を訴えているが、メディアが報じる米国識者の反応は極めて冷ややかだ。 それどころか米海兵隊の現役中佐が、台湾有事に備え、先島諸島も含む沖縄に海兵隊部隊を今まで以上に柔軟に展開させるために日米地位協定の改定を求める論文が 米海軍協会HP に掲載されている。 同論文は、本会ニュース (注) で紹介した論文における台湾有事に備えた提言を実行するためには、武力攻撃事態発生前に海兵隊を要衝に分散配置させる必要があり、そのためには現行の地位協定の手続きが障壁になっていると主張するのである。 (注) 「台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文」 (2024年10月14日配信) * ここ をクリック ******** 続きを読みたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 なおニュースには論文のURLを掲載しておりますので、クリック戴ければ論文にアクセスできます。 □ 頒価 ¥200円 (前金制)...
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