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12月月例研「台湾有事と存立危機事態」

  • 軍事問題研究会編集
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

【日 時】12月20日(土)午後3時~5時(2時45分開場)

【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅)

【テーマ】「台湾有事と存立危機事態」

 「台湾有事は日本有事」との高市 総理答弁の波紋は未だとどまるところを知らない。

 この問題について、日中共同声明、国際法、安保法制の観点から改めて検討したい。

【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円

【予約制】12月18日(木)までに住所(メディア関係者はご所属メディアでも結構です)氏名を明記の上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「12月月例研参加希望」とお申し込み下さい。

 なお領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。


【レジュメの頒布】  頒価:本会会員¥300円/その他¥500円 *お申し付け戴ければ領収証を発行致します。

 当日御参加できない方にはレジュメ(PDFファイル。A4×10頁)を頒布致します。

 下記本会口座にお振込み戴くと共に、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「12月月例研レジュメ希望」とお申し込み下さい。なお送付は月例研開催後となりますので、予めご承知おき下さい。

(レジュメ構成)

1.議論の前提

(1) 総論

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① 国際法上の自衛権とは(外務省答弁資料)

② 国際法上の集団的自衛権とは(外務省答弁資料)

③ 防衛出動から個別的自衛権発動までの時系列

④ 「有事」とは法令用語ではない

⑤ 武力攻撃だけが集団的自衛権ではない―通説と政府解釈の違い

⑥ 中立法規―他国有事に巻き込まれないための国際法

(2) 集団的自衛権の国内法の定義はない―外務大臣答弁資料

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① 安倍政権閣議決定(2014年7月1日)の論理構成

② 自衛隊での国内法と国際法の根拠の使い分けの例

③ 容認されたのは先制的自衛権行使

2.存立危機事態とは

(1) 総論

① 存立危機事態とは

② 「我が国と密接な関係にある他国」とは

③ 「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」とは

(2) 論争点

① 同事態の該当要件

② 同事態において日本が「武力行使」できる対象

③ 「存立危機武力攻撃」とそれ以外の武力攻撃は峻別できるのか

④ 要請国と被要請国間で条約関係が必要か

⑤ 存立危機事態の終結は何時

3.台湾問題を巡る日本の立場

(1) 米国は発言権を有するが日本は有しない

(2) 日中間の「1つの中国」原則

4.台湾有事は存立危機事態か?―政府国会答弁想定より

(1) 台湾は「自国と密接な関係にある外国」に当たり得るのか。

(2) 台湾単独有事なら重要影響事態

(3) 在日米軍施設に攻撃があれば武力攻撃事態(日本有事)

(4) 政府見解から考える台湾有事が存立危機事態となるシナリオ

(5) 台湾有事を巡る政府の答弁ライン

(6) 台湾有事と日米安保の適用

 以 上


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