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2等海佐が明言「ホルムズ海峡の海上交通の維持は軍事力だけでは保証されない」
中東情勢の悪化に伴う海上交通路の確保に関して現職の海上自衛隊幹部である2等海佐が、「海軍による護衛には限界がある」と、またホルムズ海峡の「海上交通の維持は軍事力だけでは保証されない」との見解をコラムで発表している。 【関連バックナンバー】 ホルムズ海峡 * ここ をクリック ******** 続きを読まれたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円 (前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。 お振込み確認後、ニュースをメールにて送付致します。 □ 領収証 発行しませんのでご注意下さい。 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。 (振込先:郵便振替) 【郵便局でのお振込みの場合】 口座番号:00110-1-44399 加入者名:軍事問題研究会...
ホルムズ海峡タンカー護衛論の陥穽―危険な海域への航行を民間船舶に強制するのか!?
米国・イスラエルによるイラン攻撃によりホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、その打開策として海軍によるタンカー護衛論が浮上している。 これについて我が国メディアは、自衛隊の派遣に関する国内法上の課題を取り上げて解説しているが、 そもそも民間船舶が安全が確保されない海域を航行するのかという根本的な問題を見落としている 。 事実、日本の海運大手3社はイエメンの親イラン武装組織フーシ派による攻撃への懸念から2024年1月までに紅海での運航を停止している (Yahoo!ニュース) 。フーシ派より更に激しい攻撃が予想されるホルムズ海峡を民間船舶が通行してくれると考えるのはどういう根拠があってのことであろうか。 そもそも紛争地域に自社の社員を派遣しないマスメディアが、護衛がつけば民間船舶が危険な海域を当然航行するという前提でこの問題を論じているのが不可思議だ (人権意識の欠如か? )。 結論を言えば、軍事力によってホルムズ海峡の航路を確保することは無理だと言える。 現在イラン攻撃に参加しているAbraham Lincoln空母打撃群は、ホルムズ海峡の
自衛隊ホルムズ海峡派遣と武力紛争法―海自指揮幕僚課程テキストより
『軍事民論』第777号 (2026年3月31日) …10頁。 自衛隊ホルムズ海峡派遣と武力紛争法 ―海自指揮幕僚課程テキストより 日米首脳会談 が「無事」終了した。ホルムズ海峡への自衛隊派遣という言質を取られなかった点では、「成功」と評価しても良いであろう。 しかしトランプ大統領は同会談終了後の電話インタビューで、ホルムズ海峡での日本の支援について「憲法上の制約があるが必要な時には助けてくれるだろう」との考えを示しており ( Yahoo!ニュース ) 、いつまた派遣を要求するか予断を許さない。 これまでメディアは、自衛隊の派遣に関してケーススタディで解説を試みているが、国内法上の問題点を挙げるだけで国際法の観点が欠落している。 例えば存立危機事態と認定すれば、イランとは紛争当事国となり、イラン軍 (革命防衛隊を含む) にとって自衛隊は合法的な軍事目標となり、無警告での攻撃が国際法上合法となる。その上、日本向けの石油タンカーへの臨検・拿捕も合法となる。石油を守るつもりが、逆に危険にさらす羽目になるのだ。 以上を鑑みて、主に海上自衛隊第6


防衛省部内資料が明らかした自衛隊中東派遣を巡る政府が答えたくない質問
(ニュースの背景) 防衛省部内資料が明らかした 自衛隊中東派遣を巡る政府が答えたくない質問 米国・イスラエルによるイラン攻撃が発端としてホルムズ海峡の事実上の封鎖が始まり、日本政府は対応に苦慮している。 トランプ大統領は日本に対して自衛隊の派遣を要求する中 (撤回されたがまた気が変わるかもしれない) 、派遣には様々な問題が指摘されているが、実はメディアでは指摘されていない、政府がひた隠しにしている問題点がある。 それが、本会の情報公開請求に対して防衛省が開示した「想定集本体(対外検討公表時用)」だ。 同資料は、現在行われている 中東地域における自衛隊の情報収集活動 に関する自問自答をまとめたものなのだが、対外公表用に作成されたにもかかわらず自答部分が不開示とされている―即ち自問部分は政府が問われたくない設問なのだ。 同資料から、政府が答えたくない質問を以下列挙する。 【関連バックナンバー】 海上警備行動と船舶護衛―防衛省部内資料から見るその限界 * ここ をクリック イランによるホルムズ海峡機雷敷設は合


イランによるホルムズ海峡機雷敷設は合法(となる場合もある)
米CNNテレビが3月10日、イランがエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で機雷の敷設を始めたと報じたという ( ワシントン共同 ) 。 一定の要件を守ればイランによるホルムズ海峡での機雷敷設は国際法上合法である。 2012年9月16日~27日に開催された「米主催国際掃海訓練」の一環として開催された掃海シンポジウムで米海軍が発表した、平時・戦時における機雷敷設の合法・違法に関する米海軍の見解が、同訓練に参加した海自第51掃海隊が作成した「米主催国際掃海訓練実施報告書」にまとめられている。なお同訓練はイランが核開発疑惑に対する欧米による経済制裁に対抗して、ホルムズ海峡の封鎖を示唆したことを受けて、これに対抗して米軍が同盟各国軍を募って開催したものだ。 『軍事民論』第551号にそれを掲載しているので改めて紹介したい。 空欄の内容については本誌第551号を購入されたい。 同号では、イランによるホルムズ海峡機雷封鎖に関して論考している防衛省・自衛隊部内資料から、国際法及び軍事能力に関わる部分を抜粋し、以下の小見出しに分けて紹介する。 ① ホルムズ海峡
イランによるホルムズ海峡封鎖と集団的自衛権
イランがホルムズ海峡を封鎖したと報じられている ( Yahoo!ニュース ) 。 同海峡の完全封鎖は国際法違反であると共に、一方の沿岸国であるオマーンの主権侵害の可能性がある。 仮にオマーンへの主権侵害が認められれば、オマーンとの集団的自衛権行使が国際法上認められることになる。即ち日本は米軍への戦争協力ではなく、オマーンへの主権侵害を言い訳にして、集団的自衛権を行使する余地があるのだ (政府見解では条約関係がなくとも集団的自衛権行使を可能としている〔ニュースの背景: 「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料より 〕) 。 防衛研究所の部内研究成果報告書が、今日の事態を国際法的側面と軍事的側面 (同海峡封鎖で想定される機雷処理) からシミュレーションをしているので、その内容を紹介したい。 国際法的にみると、ホルムズ海峡は国連海洋法条約によって定義された国際海峡 ( 国連海洋法条約 第37条) であり、たとえ外国軍艦であっても、沿岸国への事前通告又はその事前許可なしに自由に通過通航権 (同条約第38条) を行使できる。従って、イランがホル


中東の米軍基地が一望できる地図
米シンクタンクが中東における米軍基地を一望できる地図をHPに掲載している。大変使い勝手が良いので紹介したい。 左側の基地名「Al Udeid Air Base」をクリックすると (図1) 、当該基地の地図と共に基地の概要の説明が出てくる。また地図上の基地をクリックしても基地の概要の説明が左側から出てくる (図2) 。 以下の図 (抜粋) は、国防総省HPに掲載されている国別の米軍海外常駐兵力の一覧である (2025年12月現在) 。 *いずれもURLは会員のみ配信済み。 【関連ニュース】 イランによるホルムズ海峡封鎖と集団的自衛権 * ここ をクリック
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