「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料より
- 軍事問題研究会編集
- 18 時間前
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高市首相答弁で改めて注目が集まった「存立危機事態」だが、いかなる事態がそれに該当するかは「戦略的曖昧さ」を盾に政府は明らかにしていない。
そこで同事態の論点について政府部内資料の解説を明らかにすることで、その実像に迫ってみたい。
用いるのは以下の資料で、いずれも本会の情報公開請求により開示されたものだ。
①(資料番号:16.7.22-2)「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」
②(資料番号:16.6.3-2)「平和安全法制論点集」
①は安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。②は『朝日新聞』でも紹介されたもので、記事では防衛省が作成とあるが、本会の情報公開請求では同省の他、外務省と内閣官房国家安全保障局からも開示されており、関係省庁が合同で作成したものと思われる。
(掲載した論点)
○「我が国と密接な関係にある他国」とは。
○存立危機事態の該当要件。
○存立危機事態において日本が「武力行使」できる対象。
○「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」とは。
○集団的自衛権行使にあたって要請国と被要請国間で条約関係が必要か。
○存立危機事態の終結は何時。
○集団的自衛権の行使に当たって国連安保理に報告された14件を含め,「自国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを理由に集団的自衛権を行使した事例はあるか。(編集部注)14件というのは政府答弁が根拠。
○政府は、「邦人輸送中の米輸送艦の防護」(事例8)について、集団的自衛権の行使が必要と説明しているが、例えば仏船舶で邦人を退避させる場合には、当該仏船舶の防護を集団的自衛権に基づいて行うことはできるのか。
○朝鮮半島有事の際に,米国の要請又は同意だけでも集団的自衛権を行使できるのか。
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