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『防衛白書』がいう「可能性がある」は何%かが分かる防衛省情報本部「情報業務実施要領」の概要
『軍事民論』第786号(2026年8月6日発行)…4頁 『防衛白書』がいう「可能性がある」は何%かが分かる 防衛省情報本部「情報業務実施要領」の概要 防衛省情報本部は1997年に創設された同省の中央情報機関であり、かつ我が国最大の情報機関だ。 今回、本会の情報公開請求により、情報本部が実施する情報業務の手順を定めた「情報本部情報業務実施要領」が開示された。 今回最も注目すべきは、情報本部が作成する情報分析に関する文書に用いられる用語の使い方だ。これは、防衛省・自衛隊による情勢分析等を理解する上でも大変参考になる。 「実施要領」付表第5では、情報分析の「確度に係る用語」と、その用語の適用範囲を定めている。 確度に関する用語については、最も確度の高い第1段階から最も低い第7段階までに分かれ、第1段階の用語が「可能性が(は)極めて大きい」(可能性の目安:80以上~99%未満)で、第7段階の用語が「可能性が(は)ないに等しい」(可能性の目安:1%未満)となる。ちなみに今年の『防衛白書』でも使われている「可能性がある」〔例えば「北朝
自衛隊が期待する有事における鉄道輸送
『軍事民論』第702号(2022年10月31日発行)…8頁 (掲載記事) ① 自衛隊が期待する有事における鉄道輸送―防衛省運用政策課長が漏らした本音「ウ戦争が始まってから1日も止まったことは無い…124名が命を落とした…鉄道は生命線である」 ② ウクライナ紛争におけるロシア陸軍の鉄道利用 ③ 鉄道輸送能力の算定要領―「幕僚諸元」(陸上自衛隊訓練資料2-00-00-02-26-0)抜粋 ①記事について ウクライナ紛争でウクライナ及びロシア両軍の陸上兵站で鉄道輸送が重要な役割を果たしたことから、有事における鉄道輸送がにわかに脚光を浴び始めた。 折しも今年3月から国土交通省主催の「今後の鉄道物流のあり方に関する検討会」がスタートした。 この貨物輸送の復権を図ることを目的とした検討会の第3回会合(2022年5月19日)において、ユーザー代表の1人として防衛省防衛政策局運用政策課長がヒアリングに招かれた。 そこでの意見陳述が議事要旨にまとめられたのだが、この中にはタイトルで引用した「124名が命を落とした」との発言が記録されている。この発言からも


日米首脳会談「トランプ・ファクトシート」に政府はどう対応しようとしたのか―情報公開請求で内部想定問答を入手―
『軍事民論』第785号(2026年8月3日発行)…8頁 日米首脳会談「トランプ・ファクトシート」に政府はどう対応しようとしたのか ―情報公開請求で内部想定問答を入手― 日米首脳会談(2026年3月18~21日)の成果を巡り、米ホワイトハウスが公表したファクトシートと、日本の外務省が公表した首脳会談概要との間に看過できない相違が生じていたことが、本会の情報公開請求で明らかになった。 ホワイトハウスHPは「Fact Sheet: President Donald J. Trump Strengthens U.S.-Japan Alliance for the Benefit of All Americans」と題する文書(仮訳が在日米国大使館HP「ファクトシート:トランプ大統領、全ての米国人のために日米同盟を強化」)で、「抑止力と防衛協力の強化」や「地域安全保障の強化」などを成果として公表した。しかし、外務省HPに掲載された「日米首脳会談及び夕食会」には、これらに対応する記述が見当たらない。...


国家情報会議設置法に対する各省庁の疑問―省庁間協議より
『軍事民論』第784号(2026年7月1日発行)…10頁 国家情報会議設置法に対する各省庁の疑問―省庁間協議より 「国家情報会議設置法」が今国会で成立した。同法案に関しては、権限の集中や既存機関との関係などを巡り、国会審議の段階から様々な疑念や批判が提起されてきたことは記憶に新しい。 では、この法律を最も身近で見ていた政府機関自身は、どのような不安や警戒感を抱いていたのだろうか。 本会が行った情報公開請求に対し、内閣情報調査室は、法案作成過程で各省庁から寄せられた質問・意見と、それに対する回答を開示した。本号では、その内容を紹介したい。 法案策定に当たり、主管官庁である内閣情報調査室は関係機関に対して質問・意見を募っていた。これに応じて、会計検査院、内閣人事局、公安調査庁、警察庁、国家安全保障局から質問ないし意見が提出されている。 興味深いのは、その内容である。特に公安調査庁、警察庁、国家安全保障局のやり取りからは、新たに創設される国家情報会議に対する各機関の警戒心が透けて見える。 公安調査庁の質問からうかがえるのは、「国家情報会議が


反撃ミサイルの発射で鉄の塊が住宅に落下する
『軍事民論』第783号(2026年6月10日発行)…6頁 反撃ミサイルの発射で鉄の塊が住宅に落下する ―ブースター被害はイージス・アショアより危険― (掲載記事①) 「反撃ミサイル」ブースター被害の危険 弾道ミサイルから我が国を24時間・365日、切れ目なく守るためとして計画されていたイージス・アショアの配備が断念された理由は、発射後に分離されるブースターが周辺住宅に落下する危険があるということであった。 今年3月末に健軍駐屯地及び富士駐屯地に配備が完了した反撃のためのスタンド・オフ・ミサイルにも、同様な危険があることが防衛省の部内資料から明らかになった。にもかかわらず、防衛省の地元向け説明資料(例えば(資料番号:26.3.7-2)「健軍駐屯地におけるスタンド・オフ・ミサイル配備についてQ&A」(2026年1月更新 九州防衛局))にはこの危険について一切言及されていない。 配備されたのは、「25式地対艦誘導弾」(旧名「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」)及び「25式高速滑空弾」(旧名「島嶼防衛用高速滑空弾」)で、いずれも研究開発の完了


空自教育資料から学ぶ「反撃」作戦理解のための航空作戦の基礎
『軍事民論』第782号(2026年6月1日発行)…13頁 空自教育資料から学ぶ「反撃」作戦理解のための航空作戦の基礎 本誌第757号及び第774号で、安保3文書で自衛隊に保有が認められた反撃能力により、航空自衛隊のドクトリンが領土防空から敵基地攻撃へと変容したことを紹介した。 その一方でこれらの号では航空自衛隊における旧来の航空作戦の概要についての説明が欠けていたため、その変容の程度が十分理解されなかったと思われる。 そこで本号では、過去の空自の教育資料から航空作戦の基礎を紹介(2~4.)する共に、空自が現在構想している反撃能力の運用構想から空自の航空作戦(反撃作戦)が今後どこへ向かうのかを紹介(5~6.)したい。 なお特に断りのない限り2~4.での引用は(資料番号:12.8.18-1)「航空作戦(航空学生課程)」(空自第12飛行教育団)と(資料番号:12.4.13-1)「防空作戦構想(航空戦力の運用)」(2011年6月6日)、5~6.でのそれは(資料番号:26.2.4-1)「戦術的な航空作戦に関する研究(その6)最終報告」(戦術団研


内閣官房HPには掲載されていない 公共インフラ整備「道路」関連―政府部内資料より
『軍事民論』第781号(2026年5月28日発行)…4頁 内閣官房HPには掲載されていない 公共インフラ整備「道路」関連―政府部内資料より 「国家安全保障戦略」(2022年12月16日)における「総合的な防衛体制の強化」の一環として進められている公共インフラ整備。 これに基づき「特定利用空港・港湾」の指定とその整備が進められてきたが、第8回「公共インフラ整備関係閣僚会議」(2025年4月1日)で、これら空港・港湾と自衛隊の駐屯地等とのアクセスの向上に向け、本取組の対象に「道路」を追加された。 目次全文はここをクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。 内閣官房HP「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備」に関するQ&A(令和7年8月29日更新)」からでは知ることのできないその狙いについて、関連省庁がまとめた部内資料「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備に係る関係閣僚会議(想定問答)」(R7.3.24更新)から関連箇所を抜粋・紹介する。 【関連バックナンバー】 内閣官房HPには掲


核兵器禁止条約会議オブザーバー参加見送り外務省想定問答
『軍事民論』第780号(2026年5月1日発行)…6頁 掲載記事 ①「核兵器禁止条約会議オブザーバー参加見送り外務省想定問答」 ②「『日米政府間の拡大抑止に関するガイドライン』想定問答」 ①記事 5年に1度の核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議がニューヨークの国連本部で開かれている(4月27日~5月22日)。同会議に関して日本政府は、前年の準備委員会に岩屋 外務大臣を派遣するなど強い関わりを示している(2026年NPT運用検討会議第3回準備委員会(概要と評価))。 これに対してつれない態度を示しているのが核兵器禁止条約だ。日本政府は核兵器禁止条約第3回締約国会議へのオブザーバー参加を正式に見送った(岩屋外務大臣会見記録(2025年2月18日))。 外務省はオブザーバー参加を巡る記者会見での追求に備えて想定問答を作成していた。しかし外務省HPに掲載された外務大臣会見記録を見る限り、そこで想定されていた設問が実際にメディアから質問されたことはなかった。 そこで本号では、本会の情報公開請求で同省が開示した、大臣会見に備えていた質問とその回答(想


自衛隊の戦略・戦術概念―統合訓練資料「統合用語集」より
『軍事民論』第779号(2026年4月30日発行)…12頁 自衛隊の戦略・戦術概念―統合訓練資料「統合用語集」より 自衛隊では「自衛隊の統合運用に関し、使用する用語の意義を明らかにすることを目的」(「前文」)として、「統合用語集」(統合訓練資料1-7)が編纂されている。要するに自衛隊用語の辞書である。 本会の情報公開請求により防衛省が最新版(2023年3月15日付)を最近開示した。 最新版は旧版と比べると頁数が大幅に増えると共に、旧版にはなかった戦略・戦術に関する用語が掲載されている。 本号ではそれら関連用語を抜粋・掲載することで、自衛隊の現時点における戦略・戦術概念について紹介したい。 □ 頒価 ¥300円(前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)まで「『軍事民論』第779号注文」とお申し付け下さい。 お振込み確認後、PDFファイルをメールにて送付致します。 □ 領収証 発行しませんのでご注意下さい。 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥50


内閣官房HPには掲載されていない 「特定利用空港・港湾」に関するQ&A―政府想定問答より
『軍事民論』第778号 (2026年4月2日発行) ・・・4頁 内閣官房HPには掲載されていない 「特定利用空港・港湾」に関するQ&A ―政府想定問答より 「 国家安全保障戦略 」 (2022年12月16日) において、「総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊・海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配備のため、自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創設する。あわせて、有事の際の対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う」ことが決定された。 そしてこの取組を推進するために「総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議」を開催することが決定された (2023年8月25日閣議口頭了解) 。なお会議の構成員は以下の通り。 議 長 内閣官房長官 構成員 経済安全保障担当大臣 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
2025年軍問研ニュース・リリース一挙掲載
『軍事民論』第776号 (2026年3月3日発行) …38頁 2025年軍問研ニュース・リリース一挙掲載 本会では会員に対して不定期にニュース・リリースを配信しており、本号では1~12月間に配信した記事の全文を掲載する。 記事の一覧は以下の通り。なお掲載図の省略や、紹介しているURLにはリンク切れもあるので、予めご承知おき戴きたい。 ○1月20日(月)配信( 「信仰心」が指揮官にとって重要な要素―特殊作戦群初代群長の若き日の考察― ) ○1月22日(水)配信( 仮想敵国の復活か?―陸自「演習対抗部隊」改正 ) ○1月28日(火)配信( 爆撃機の損失率を比較対照すると「面白い」―防研部内研究 ) ○2月7日(金)配信( 日米防衛協力指針「決裁文書」不存在の謎 ) ○2月10日(月)配信( 情報保全隊、違法判決後も国民監視を継続中 ) ○2月13日(木)配信( なぜ真っ黒?「第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書」―台湾有事を想定か! ) 〇2月15日(土)配信( 防衛省、沖縄の基地負担軽減を10年間検討すれども成果なし―情報公開請求に「


米軍用地暫定使用と憲法を巡る政府の言い分
『軍事民論』第775号 (2026年3月2日発行) ・・・11頁 米軍用地暫定使用と憲法を巡る政府の言い分 ―沖縄のみを対象とした米軍用地暫定使用は憲法14条「法の下の平等」に反しない― 全国にある在日米軍基地・区域の70.3% *1 が集中する沖縄県。この過度な集中については従来から解消が叫ばれてきたが、近年の台湾有事論の高まりから、昨今の世論にはこの問題をやむなしとする風潮もうかがえる。 在日米軍が沖縄県で基地を使用できる根拠に 駐留軍用地特措法 がある。これは1972年の沖縄復帰に伴い制定された法律で、地主との契約が未締結でも米軍基地の強制使用ができることを定めており、実質的に沖縄県にのみ適用されている法律だ。 同法は使用期間が満了するごとに使用権原を取得する手続が必要なのだが、1995年9月に起きた「 沖縄・少女暴行事件 」を受けて沖縄県知事が同法に基づく署名・押印を拒否したことなどで、米軍用地の使用期限が切れ、国が不法占拠する事態になったことがあった。これを契機に政府は米軍用地特措法の改正を図り、使用期限が切れても、引


空自航空戦術教導団研究が明らかにした移動式ミサイル・ランチャー攻撃戦術
『軍事民論』第774号(2026年2月27日)・・・7頁 空自航空戦術教導団研究が明らかにした 移動式ミサイル・ランチャー攻撃戦術 はじめに いわゆる安保三文書(「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」)によりスタンド・オフ防衛能力を活用した反撃能力を構築することが自衛隊の任務となった。 この能力を防衛省は、敵の移動式ミサイル・ランチャー(以下「TEL」:Transporter Erector Launcher)を破壊するために使用すると喧伝している。 同省HPの説明図(スタンド・オフ防衛能力ってなに?)では、我が方のスタンド・オフ・ミサイルをもって敵のTELを破壊することになっているが、この図のように敵のTELを直接破壊することはまず不可能だ。 スタンド・オフ(stand-off)とは「敵の射程外」を意味し、必然的に敵より長い射程が求められる。当然のことながら、射程が長いほど、発射から着弾までにタイムラグが生じる。弾道ミサイルの場合、射程600㎞程度であれば着弾までに約6分、1000㎞程度であれば約10分かかる*1。


台湾有事と対米兵站支援―「日米後方補給協力業務の参考」(統幕)より
『軍事民論』第773号 (2026年2月13日) ・・・15頁 台湾有事と対米兵站支援 ―「日米後方補給協力業務の参考」 (統幕) より 高市 総理による解散・総選挙で自民党は圧勝、総理は政治基盤を盤石にした。これにより「台湾有事は存立危機事態」との当初の「失言」は政府方針として確立されることになろう。 諸外国では軍隊に対する法的規範には「ネガティブリスト方式」が採用されている。これは、「禁止されていること」を明確に列挙し、それ以外は原則何でもできるという規範だ。これに対して我が国では自衛隊に対する法的規範は「ポジティブリスト方式」が採用されている。これは許可事項を列挙し、それ以外は行動できないという規範だ。 安保法制に基づき自衛隊が行う対米支援も同様で、法律で定められた事項しか認められていないのだが、この点については理解されていないようで、明らかに法制上認められない対米支援の主張がネットメディア等では散見される。 平時~有事に及ぶ兵站 (防衛省用語では「後方」) に関する日米の相互支援を定めた主な協定として 日米物品役務相互提供協定..


陸自の新たな戦い方コンセプト―教育訓練研究本部部内資料より
『軍事民論』第772号(2026年2月3日発行)・・・8頁 陸自の新たな戦い方コンセプト ―教育訓練研究本部部内資料より 本誌 第763号 で、「 令和6年度陸上自衛隊フォーラム 」で公開されたプレゼン資料を紹介した。 同フォーラムのテーマは2040年頃の陸自の戦い方であったが、このテーマ発表に当たって依拠された研究が「陸上自衛隊の新たな戦い方コンセプト―次なる戦争の様相を見据えた陸上自衛隊のあり方―(詳細版)」 (3.11.25 陸上自衛隊教育訓練研究本部研究部) である。本会の情報公開請求により防衛省が開示した。 本研究は、国家安全保障戦略や防衛白書をはじめ各種政策資料や政府発表において、「情勢は厳しくなっている」と明記されているもかかわらず、①次なる戦争の様相が明確化されていない②「勝ち」の定義ができていない③軍事のありようも定まっていない、という現状認識から陸上自衛隊としての能力強化の方向性を探究したものだ。本号では、その抜粋を紹介する。 本研究の内容については不開示が多く「のり弁」に近いのであるが、断片的に開示された内容から、2


航空自衛隊の核心的事項―『航空自衛隊コアドクトリン』より
『軍事民論』第771号 (2026年1月5日発行) ・・・10頁 航空自衛隊の核心的事項 ―『航空自衛隊コアドクトリン』より あまり知られていないが、航空自衛隊には「教範」とは別に「ドクトリン」が存在する。 教範は、部隊の指揮運用及び隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示したもので、全隊員が最低限共有すべき基本的事項や原則的事項が記述の中心となっている。これに対してドクトリンは、行動の準拠として、基本的事項及び原則事項に加えて、それらの背景及び理由並びに将来の方向性を論理的に説明しており、基本的事項等の適用を判断する際の資として理解し、活用されるものである (注) 。 本号では、「航空自衛隊の隊務を適切かつ有効に遂行するための基盤となる知識及び考え方のうち、全航空自衛隊員が特に理解すべき核心的な事項の共有を図るために編さん」(「序」)された『航空自衛隊コアドクトリン』から、その「核心的な事項」に関わる記述を抜粋・紹介する。 なお原文にあった脚注は全て省略した。 (注) (資料番号:14.3.12-1)「航空自衛隊ドクトリンの考え方」.


台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順―
『軍事民論』第770号 (2025年12月10日発行) ・・・10頁 (掲載記事) ①台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順― ②第2期トランプ政権における台湾有事への対応の可能性 ③「戦略の再考:CSBAの再配分演習から見える国防予算」の概要 ①記事について 「 台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文 」 (2024年10月14日配信) の衝撃に隠れてあまり注目されなかったが、米海兵隊の現役中佐が発表した台湾有事に備えて日米地位協定改定を訴える 論考 は、今後日米間の検討課題となると思われる。 日米地位協定 第2条は米軍に日本国内の施設・区域の使用を認めると共に、米軍施設・区域の自衛隊による一時的使用 (第2条第4項(a)) 、同じく自衛隊施設・区域の米軍による一時的使用 (同項(b)) をそれぞれ認めている。 同論考は第2条第4項(b)に基づく米軍による自衛隊施設の利用の手続きを速めるために日米地位協定の改定を求めたものだ。迂闊にもこの論考を読むま
2027年までの陸海空自衛隊の方向性
『軍事民論』第769号 (2025年12月1日発行) ・・・11頁 ① 2027年までの陸海空自衛隊の方向性 ② 防衛省部内資料から見た米軍の現況 ①について 偶然だったが、本会の情報公開請求により陸海空各幕僚監部が自由民主党政務調査会向けの説明のために2027年までの各自衛隊の方向性について説明した資料が開示された。 本号ではその中から特に有意な箇所を抜粋・紹介する。 (小見出し) 目標と取組 防衛力強化の方向性 スタンド・オフ防衛能力 領域横断作戦能力 持続性・強靱性 人的基盤の強化 以 上 ②について 米軍の現況に関する本会の情報公開請求に対して防衛省が最近開示した資料のうち日付及び担当部局が明記されていないものを掲載した。 (小見出し) 2026会計年度米国防省予算要求の概要 ゴールデン・ドーム・フォー・アメリカ:現在及び将来の米本土へのミサイル脅威 米軍の指揮系統など 米地域統合軍の責任地域図 朝鮮半島の「東が上」地図 * *在韓米軍HPに掲載されたザビエル・ブランソン同司令官の論文に添えられた「東が上」地図(East-Up..
防衛省部内資料から見た「情報作戦集団(仮称)」の全貌
『軍事民論』第768号 (2025年10月31日発行) ・・・8頁 防衛省部内資料から見た 「情報作戦集団(仮称)」の全貌 認知領域を含む情報戦への対応能力を強化し、迅速な意思決定が可能な態勢を構築するため、情報に関する諸機能・能力を有する海上自衛隊の部隊を整理・集約するという名目で、「情報作戦集団(仮称)」が2025年度末までに新編される。 同集団は、艦隊情報群、海洋業務・対潜支援群、通信隊群及び各地方隊が担っている情報機能を集約して編成されるものだ。 同集団も「水上艦隊(仮称)」 (本誌 第766号 紹介) と同様に、昨年12月に同省が公表した「令和7年度予算案の概要」の中で小さく紹介されただけで、防衛省は報道発表を行っていない。 そこで本号でも、防衛省部内資料「 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(令和7年度予算関連法案)基本想定(令和7年1月17日現在) 」及び「 防衛総設置法等の一部を改正する法律案逐条解説 」から同艦隊に関する説明事項を抜粋・紹介する。 部内資料から興味深い事実が浮かび上がった。 新設される「サイバー防護


内閣官房部内資料が解説する能動的サイバー防御法「アクセス・無害化」
『軍事民論』第767号 (2025年10月27日発行) ・・・9頁 内閣官房部内資料が解説する 能動的サイバー防御法「アクセス・無害化」 能動的サイバー防御法 (「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」) の成立 (2025年5月23日付公布から1年6ヵ月以内に施行) に伴い、攻撃主体にアクセスし、無害化措置 (正式には通信防護措置) を講じる権限が自衛隊に付与された。 同法は憲法問題も絡んで様々な議論を呼んだ。国会議事録からそれら議論を読み解くことは可能だが、ただし正直その作業は煩雑である。 そうした煩雑な作業を省略できる論点整理された資料を内閣官房が作成していたことが、本会の情報公開請求で明らかになった。それが「 官民連携の強化、通信情報の利用、アクセス・無害化に関する想定集(案)(25.3.10時点案) 」 (内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室) と「 想定問答集(概要) 」 (2025年3月13日) だ。 これら資料から、特に問題とされた「アクセス・無害化」につい
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