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台湾有事と対米兵站支援―「日米後方補給協力業務の参考」(統幕)より
『軍事民論』第773号 (2026年2月13日) ・・・15頁 台湾有事と対米兵站支援 ―「日米後方補給協力業務の参考」 (統幕) より 高市 総理による解散・総選挙で自民党は圧勝、総理は政治基盤を盤石にした。これにより「台湾有事は存立危機事態」との当初の「失言」は政府方針として確立されることになろう。 諸外国では軍隊に対する法的規範には「ネガティブリスト方式」が採用されている。これは、「禁止されていること」を明確に列挙し、それ以外は原則何でもできるという規範だ。これに対して我が国では自衛隊に対する法的規範は「ポジティブリスト方式」が採用されている。これは許可事項を列挙し、それ以外は行動できないという規範だ。 安保法制に基づき自衛隊が行う対米支援も同様で、法律で定められた事項しか認められていないのだが、この点については理解されていないようで、明らかに法制上認められない対米支援の主張がネットメディア等では散見される。 平時~有事に及ぶ兵站 (防衛省用語では「後方」) に関する日米の相互支援を定めた主な協定として 日米物品役務相互提供協定..


陸自の新たな戦い方コンセプト―教育訓練研究本部部内資料より
『軍事民論』第772号(2026年2月3日発行)・・・8頁 陸自の新たな戦い方コンセプト ―教育訓練研究本部部内資料より 本誌 第763号 で、「 令和6年度陸上自衛隊フォーラム 」で公開されたプレゼン資料を紹介した。 同フォーラムのテーマは2040年頃の陸自の戦い方であったが、このテーマ発表に当たって依拠された研究が「陸上自衛隊の新たな戦い方コンセプト―次なる戦争の様相を見据えた陸上自衛隊のあり方―(詳細版)」 (3.11.25 陸上自衛隊教育訓練研究本部研究部) である。本会の情報公開請求により防衛省が開示した。 本研究は、国家安全保障戦略や防衛白書をはじめ各種政策資料や政府発表において、「情勢は厳しくなっている」と明記されているもかかわらず、①次なる戦争の様相が明確化されていない②「勝ち」の定義ができていない③軍事のありようも定まっていない、という現状認識から陸上自衛隊としての能力強化の方向性を探究したものだ。本号では、その抜粋を紹介する。 本研究の内容については不開示が多く「のり弁」に近いのであるが、断片的に開示された内容から、2


航空自衛隊の核心的事項―『航空自衛隊コアドクトリン』より
『軍事民論』第771号 (2026年1月5日発行) ・・・10頁 航空自衛隊の核心的事項 ―『航空自衛隊コアドクトリン』より あまり知られていないが、航空自衛隊には「教範」とは別に「ドクトリン」が存在する。 教範は、部隊の指揮運用及び隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示したもので、全隊員が最低限共有すべき基本的事項や原則的事項が記述の中心となっている。これに対してドクトリンは、行動の準拠として、基本的事項及び原則事項に加えて、それらの背景及び理由並びに将来の方向性を論理的に説明しており、基本的事項等の適用を判断する際の資として理解し、活用されるものである (注) 。 本号では、「航空自衛隊の隊務を適切かつ有効に遂行するための基盤となる知識及び考え方のうち、全航空自衛隊員が特に理解すべき核心的な事項の共有を図るために編さん」(「序」)された『航空自衛隊コアドクトリン』から、その「核心的な事項」に関わる記述を抜粋・紹介する。 なお原文にあった脚注は全て省略した。 (注) (資料番号:14.3.12-1)「航空自衛隊ドクトリンの考え方」.


台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順―
『軍事民論』第770号 (2025年12月10日発行) ・・・10頁 (掲載記事) ①台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順― ②第2期トランプ政権における台湾有事への対応の可能性 ③「戦略の再考:CSBAの再配分演習から見える国防予算」の概要 ①記事について 「 台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文 」 (2024年10月14日配信) の衝撃に隠れてあまり注目されなかったが、米海兵隊の現役中佐が発表した台湾有事に備えて日米地位協定改定を訴える 論考 は、今後日米間の検討課題となると思われる。 日米地位協定 第2条は米軍に日本国内の施設・区域の使用を認めると共に、米軍施設・区域の自衛隊による一時的使用 (第2条第4項(a)) 、同じく自衛隊施設・区域の米軍による一時的使用 (同項(b)) をそれぞれ認めている。 同論考は第2条第4項(b)に基づく米軍による自衛隊施設の利用の手続きを速めるために日米地位協定の改定を求めたものだ。迂闊にもこの論考を読むま
2027年までの陸海空自衛隊の方向性
『軍事民論』第769号 (2025年12月1日発行) ・・・11頁 ① 2027年までの陸海空自衛隊の方向性 ② 防衛省部内資料から見た米軍の現況 ①について 偶然だったが、本会の情報公開請求により陸海空各幕僚監部が自由民主党政務調査会向けの説明のために2027年までの各自衛隊の方向性について説明した資料が開示された。 本号ではその中から特に有意な箇所を抜粋・紹介する。 (小見出し) 目標と取組 防衛力強化の方向性 スタンド・オフ防衛能力 領域横断作戦能力 持続性・強靱性 人的基盤の強化 以 上 ②について 米軍の現況に関する本会の情報公開請求に対して防衛省が最近開示した資料のうち日付及び担当部局が明記されていないものを掲載した。 (小見出し) 2026会計年度米国防省予算要求の概要 ゴールデン・ドーム・フォー・アメリカ:現在及び将来の米本土へのミサイル脅威 米軍の指揮系統など 米地域統合軍の責任地域図 朝鮮半島の「東が上」地図 * *在韓米軍HPに掲載されたザビエル・ブランソン同司令官の論文に添えられた「東が上」地図(East-Up..
防衛省部内資料から見た「情報作戦集団(仮称)」の全貌
『軍事民論』第768号 (2025年10月31日発行) ・・・8頁 防衛省部内資料から見た 「情報作戦集団(仮称)」の全貌 認知領域を含む情報戦への対応能力を強化し、迅速な意思決定が可能な態勢を構築するため、情報に関する諸機能・能力を有する海上自衛隊の部隊を整理・集約するという名目で、「情報作戦集団(仮称)」が2025年度末までに新編される。 同集団は、艦隊情報群、海洋業務・対潜支援群、通信隊群及び各地方隊が担っている情報機能を集約して編成されるものだ。 同集団も「水上艦隊(仮称)」 (本誌 第766号 紹介) と同様に、昨年12月に同省が公表した「令和7年度予算案の概要」の中で小さく紹介されただけで、防衛省は報道発表を行っていない。 そこで本号でも、防衛省部内資料「 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(令和7年度予算関連法案)基本想定(令和7年1月17日現在) 」及び「 防衛総設置法等の一部を改正する法律案逐条解説 」から同艦隊に関する説明事項を抜粋・紹介する。 部内資料から興味深い事実が浮かび上がった。 新設される「サイバー防護


内閣官房部内資料が解説する能動的サイバー防御法「アクセス・無害化」
『軍事民論』第767号 (2025年10月27日発行) ・・・9頁 内閣官房部内資料が解説する 能動的サイバー防御法「アクセス・無害化」 能動的サイバー防御法 (「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」) の成立 (2025年5月23日付公布から1年6ヵ月以内に施行) に伴い、攻撃主体にアクセスし、無害化措置 (正式には通信防護措置) を講じる権限が自衛隊に付与された。 同法は憲法問題も絡んで様々な議論を呼んだ。国会議事録からそれら議論を読み解くことは可能だが、ただし正直その作業は煩雑である。 そうした煩雑な作業を省略できる論点整理された資料を内閣官房が作成していたことが、本会の情報公開請求で明らかになった。それが「 官民連携の強化、通信情報の利用、アクセス・無害化に関する想定集(案)(25.3.10時点案) 」 (内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室) と「 想定問答集(概要) 」 (2025年3月13日) だ。 これら資料から、特に問題とされた「アクセス・無害化」につい
防衛省部内資料から見た「水上艦隊(仮称)」の全貌
『軍事民論』第766号 (2025年10月3日発行)・・・ 9頁 防衛省部内資料から見た 「水上艦隊(仮称)」の全貌 護衛艦や掃海艦などの水上艦艇部隊を一元的に指揮監督する体制を整備するため今年度中に自衛艦隊が大改編される。これに伴い「水上艦隊(仮称)」が新編される。...


「台湾有事」態勢はどこまで進んでいるのか―防衛省部内検討の進捗状況
『軍事民論』第765号 (2025年10月1日発行) ・・・11頁 「台湾有事」態勢はどこまで進んでいるのか ―防衛省部内検討の進捗状況 防衛省が台湾有事を念頭に南西諸島に部隊展開を図る上で支障となる課題を抽出、その対処を検討していることは、 本会ニュース で紹介した。ただし同号での紹介はその一部にとどまっていたので、今号では筆者が把握した限りの全体状況を紹介したい。 まず手がかりとなるのが、同号でも紹介した「防衛政策・防衛力のあり方等について~自衛隊の運用上の課題~」 (4.4.5 防衛省)〔以下「自衛隊運用上の課題」〕 だ。同資料で取り上げられた課題をお復習いしてみよう。 【小見出し】 はじめに 1. 「台湾有事」上の制約に係る検討 2. 一応の目処が付いた事項 (1) 民間船舶の徴用と自衛艦化 (2) 有事における空港・港湾機能の維持 (3) 空港・港湾の優先利用 (4) 風車による安全保障への影響の回避 3. 未解決の事項 (1) 民間航空機の徴用 (2) 特定利用空港・港湾の指定 (3) 部隊展開の際の施設・土地使用の


「12式地対艦誘導弾」の射撃指揮―陸自訓練資料「12式地対艦誘導弾(制定案)」より
『軍事民論』第764号 (2025年9月8日) …8頁 (掲載記事) ① 「12式地対艦誘導弾」の射撃指揮 ―陸自訓練資料「12式地対艦誘導弾(制定案)」より ② レゾリュート・ドラゴン25に関する防衛局地元説明資料 ① 「12式地対艦誘導弾」の射撃指揮 ―陸自訓練資料「12式地対艦誘導弾(制定案)」より スタンド・オフ防衛能力向上の一貫として「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」の配備が決定した ( 読売新聞オンライン ) 。 また現行の「12式地対艦誘導弾」も日米共同実動訓練「 レゾリュート・ドラゴン25 」において、米陸軍のタイフォン・ミサイルシステムと共に「多層的かつ統合的な火力投射能力を発揮」 (「 III MEF to Participate in Exercise Resolute Dragon 25 」) すると期待されている。 現行の「12式地対艦誘導弾」のプラットフォームの運用について定めたマニュアルとして「 12式地対艦誘導弾(制定案) 」 (陸上自衛隊訓練資料第3-04-03-26-27-0号) が存在する。.


陸上自衛隊2040年頃の戦い方―「令和6年度陸上自衛隊フォーラム」プレゼン資料より
『軍事民論』第763号 (2025年9月1日) …16頁 陸上自衛隊2040年頃の戦い方 ―「令和6年度陸上自衛隊フォーラム」プレゼン資料より 2040年頃の将来様相の中で陸上自衛隊はどのように戦うのか? その概要を明らかにしたのが、「 令和6年度陸上自衛隊フォーラム...


広報官必携 マーケティング理論を用いた自衛隊「採用マニュアル」
『軍事民論』第762号 (2025年8月4日発行) …7頁 広報官必携 マーケティング理論を用いた 自衛隊「採用マニュアル」 募集難に悩む自衛隊の中で募集業務を担当する 広報官 に向けに採用マニュアルが作成された。...


データで見る自衛隊2025-26年―予算委員会要求資料から
『軍事民論』第761号 (2025年7月28日) …14頁 データで見る自衛隊2025-26年 ―予算委員会要求資料から 我が国の省庁のうち、その実態が明らかになるデータを出し渋る組織の1つが防衛省・自衛隊だ。このため客観的なデータを揃えることが困難であることが、この組織を論じる際の障壁となっている。 そこで本号では、公刊資料では得ることができない、防衛省・自衛隊に関する最新データを紹介したい。 データの出典は、「予算委員会要求資料」である。同資料は、衆・参予算委員会の審議に資するために毎年度、野党各党の照会項目に対して防衛省が回答及び関連資料をまとめたものだ。予算審議という「人質」を取られている関係からか、通常であれば明らかにされることない情報も掲載されている。 ここから特に希少性の高いデータを抜粋すると共に、情報公開請求により同省が開示した部内資料その他も補足資料として添えている。 (掲載データ) 【自衛官の新規採用者数】 陸海空別の一般幹部候補生~自衛官候補生別の採用者数 (2014~2023年度) 。 【自衛官の充足率】...


核攻撃「死の灰」の下でも行動せよ―陸自教範「対特殊武器戦」
『軍事民論』第760号 (2025年7月14日) …4頁 核攻撃「死の灰」の下でも行動せよ ―陸自教範「対特殊武器戦」 自衛隊では、核・生物・化学兵器を総称して「特殊武器」と呼び。この特殊武器への対処をまとめた陸上自衛隊の教範が「対特殊武器戦」だ。...
「安保法制は必要!」―その訴え方を官僚に教わる国会議員
第590号 (2016年7月14日発行) …4頁 * ここ をクリック 「安保法制は必要!」 ―その訴え方を官僚に教わる国会議員 安保法制成立から10年、そして日本は今、自公政権の存立が問われる参院選の真っ只中にいます。...


防衛省部内資料から見た米軍の現状
『軍事民論』第759号 (2025年7月2日) …10頁 防衛省部内資料から見た米軍の現状 本号では、防衛省部内資料から断片的に開示された米軍関連情報をつなぎ合わせてみた。公刊資料では知ることができない情報を紹介できたと思う。 (掲載資料)...


民間人の有事動員の手段と化す「予備自衛官補」制度 ―徴用態勢はここまで進んでいる―
『軍事民論』第758号 (2025年7月1日) …6頁。 民間人の有事動員の手段と化す「予備自衛官補」制度 ―徴用態勢はここまで進んでいる― はじめに 自衛隊が隊員不足に悩まされていることは周知の通りだ。しかし「防衛力の抜本的強化を実現するに当たっては、...


領土防空から敵領土空爆へ 専守防衛から大転換した航空作戦ドクトリン―統合教範「対航空作戦」
『軍事民論』第757号 (2025年5月30日) …5頁。 領土防空から敵領土空爆へ 専守防衛から大転換した航空作戦ドクトリン ―統合教範「対航空作戦」 いわゆる「安保3文書」の改定(2022年12月)に伴い新...


防衛省・自衛隊の見たロシア軍 ―防衛省部内資料より―
『軍事民論』第756号 (2025年5月29日) …11頁 防衛省・自衛隊の見たロシア軍 ―防衛省部内資料より― ロシアによるウクライナ侵略を受けて本会は、この戦争に関する防衛省の分析に関する情報公開請求を行ってきた。...
台湾有事と関連条約―基礎文献と政府見解関連文書
『軍事民論』第755号 (2025年5月19日) …7頁。 台湾有事と関連条約 ―基礎文献と政府見解関連文書 (発刊趣旨) 「台湾有事は日本有事」……。この問題になるといきなり米軍の参戦、自衛隊はどこまでそれに協力するかという話になるのが我が国の言論状況である。しかし、中国が日米の介入をかわすために在日米軍基地等への攻撃を避け、台湾のみに侵攻するというシナリオは起こり得る。 台湾単独有事シナリオの場合、米台間、日米間、日中間、米中間の様々な関連諸条約(及び行政協定)が絡み合い、各国の行動を規制し合うのだ。 本号では、そもそも論に立ち返って、これら諸条約が台湾有事にどのような対応を認めているかを紹介したい。 【台湾有事に関わる政府文書】 〔日米間〕 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」 (1960年1月19日)*抜粋 「条約第六条の実施に関する交換公文」 (1960年1月19日)*抜粋 「極東の範囲」 (1960年2月26日「政府統一見解」) 「佐藤・ニクソン共同声明」 (1969年11月21日)*抜粋 〔日中間〕...
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