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「有事」に関する政府の定義はない

  • 軍事問題研究会編集
  • 12月6日
  • 読了時間: 2分

 存立危機事態を巡る高市 総理答弁から端を発し、「台湾有事は日本有事」の議論が白熱している。

 ところが「有事」についての政府の定義が存在しないことをどれだけの人がご存じであろうか。

 まず法令上の定義が存在しないことは、政府の法令検索システム「e-Gov法令検索」で「有事」をキーワード検索しても関連法令が出てこないことですぐ分かる。

 また自衛隊の公式用語集である「統合用語集」(統合訓練資料1-5)や「用語集」(陸上自衛隊教範3-03-04-91-23-1)にも「有事」という用語は掲載されていない。つまりこの用語は、自衛隊の公式用語でもないのである。

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 ただし「有事」がいかなる事態であるかについては、政府統一見解が既に存在しているのだ。しかしそこで開陳された内容は、一種のトートロジー(同義反復)とも言うべきものであった。


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台湾で戦闘が続いていても存立危機事態の終結がある―政府部内資料より

台湾有事を存立危機事態と認定した場合、台湾有事が終結するまで存立危機事態が継続 (その後武力攻撃事態にエスカレート) すると世間一般では思われているかもしれない。  しかし法律 (「 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 」) の建て付けでは、台湾での戦闘が続いていても存立危機事態の終結があり得るのだ。この点について 千々和 泰明  防衛

 
 
 

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