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防衛省は何を隠したかったのか:統合教範「機雷戦」
自衛隊が統合運用で実施する機雷戦に関する統合教範として「機雷戦」が存在する。 「 令和7年度(行情)答申第507号 」において「原処分において開示されている部分から容易に推測できる内容又は開示されている部分と同一の内容」 (5頁) であると指摘され、改めて開示されたのが以下の箇所 (抜粋) である。 再開示された箇所


防衛省は何を隠したかったのか:重要影響事態武器使用通達
「重要影響事態における後方支援活動としての役務の提供、捜索救助 活動及び船舶検査活動に係る武器の使用に関する訓令の運用につい て(通達)」は、同訓令の条文解釈を示した通達である。 同訓令第9条関係の記述に不開示があったのだが、「原処分において既に開示されて いる部分から容易に推測できる内容が記載されている」 (「 令和7年度(行情)答申第483号 」4頁) と指摘され、改めて開示された。
台湾侵攻で人民解放軍10万人が戦死―米シンクタンクの見積もり
米国のシンクタンクが、中国人民解放軍 (PLA) は台湾侵攻で最大10万人の戦死者を出し、更に数十万人の軍人が負傷、捕虜、行方不明となる可能性があるというレポートをまとめている。 同レポートによるとPLAによる大規模な台湾侵攻が行われた場合、以下の犠牲者が出ると見積もっている。 PLA:約10万人。 台湾:軍人約5万人と民間人約5万人。 米国:軍人5,000人と民間人1,000人。 日本:軍人1,000人と民間人500人。 【関連情報】 台湾有事に必要な迎撃ミサイルは4000発 ―防衛研究所の見積もり 1月月例研 「防衛省が考える台湾有事シナリオ」 ******** 続きを読まれたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円 (前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。 お振込み確認後、PDFファイルをメールにて送付致します。 □ 領収
米国の基地から核搭載する「核共有」なら非核三原則に抵触しない―元防衛事務次官の提言
自衛隊機が米国の基地で核搭載すれば 非核三原則 に抵触しない「核共有」ができると、 高橋 憲一 元防衛事務次官 が提言している。 現在航空自衛隊が保有しているF-35Aは核兵器が搭載可能であり (「 「F-35戦闘機で核使用OKに」それが意味する重大な転換点 日本には“有益”といえる理由 」) 、グアムに展開できることも実証している (「 航空自衛隊のF35、海外で初の共同訓練へ 日米豪の機体そろい踏み 」) 。 自衛隊機がグアムの米軍基地で核兵器を搭載し、日本の領空・領海を通過せずに直接中国や北朝鮮を核攻撃すれば (空中給油で航続距離を伸ばせば十分可能 )、「持たず、作らず、持ち込ませず」には該当しない。なるほど高級官僚は一般庶民が思い付きもしないことを発想するものだ。 ******** 続きを読まれたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥300円(前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.n


1月月例研「防衛省が考える台湾有事シナリオ」
【上図出典】(資料番号:15.10.26-2)「平和安全法制案について」 (2015年6月 海上幕僚監部防衛課 幹部学校作戦法規研究室) 41頁。 【日 時】1月24日(土)午後3時~5時(2時45分開場) 【場 所】赤城会館 (JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅) 【テーマ】防衛省が考える台湾有事シナリオ メディアでは様々な台湾有事シナリオが披露されているが、防衛省の部内資料で描かれているシナリオを紹介する。 それと共に存立危機事態において我が国が可能な活動について、国内法及び国際法上から整理を試みる。 【検討資料】 「平成27年の平和安全法制の要点 」(2022年度 海上自衛隊幹部学校作戦法規研究室) 「平和安全法制案について」 (2015年6月 海上幕僚監部防衛課 幹部学校作戦法規研究室) 「沖ノ鳥島の戦略的価値とその利用-中国の海洋における活動範囲の拡大とグアム防衛-」『陸戦研究』2007年11月号掲載 「核抑止戦略を巡る最近の動向」 (防衛研究所令和4年度所指定研究成果報告書) 【参加費】本会正会員¥1千円/その他¥2千円 【予約制】


防衛省は何を隠したかったのか:『陸上幕僚監部組織便覧』
「陸幕勤務者が相互に職務内容、特に組織及び所掌事務を理解するため、陸幕の職位組織図及び防衛省組織令以下の法令で定める所掌事務を記載したもの」 (「作成の目的」) が、『陸上幕僚監部組織便覧』である。 同便覧には、国会議員等からの資料請求等への対応に関する業務について解説したページがあるのだが、ご覧のように「のり弁」である。 情報公開請求に関しては、その業務手続きを公開しているにもかかわらず、国会議員の資料請求に関する手続きは明らかにできないのはどういう訳であろうか? (資料番号:23.3.1-5)「情報公開ハンドブック(業務処理要領編)」 (防衛省大臣官房文書課公文書監理室 2021年3月版) 4~5頁。


「反撃能力」兵器だけでなく運用も開発済み
反撃 (敵基地攻撃) のためにスタンド・オフ・ミサイルの開発とその配備が進んでいる。 【出典】 https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20250830-OYTNI50031/ 「反撃能力」とは「相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力をいう」 (「 国家防衛戦略 」18頁) ことから、スタンド・オフ・ミサイルが敵基地を目標としていることは明白だ。 秘密のベールに包まれて国民は知ることができないが、その運用についても検討が進んでいるようだ。 その一端を示すのが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した「スタンド・オフ防衛能力運用構想」 (統合幕僚監部) だ。 残念ながら開示されたのは表紙のみで、内容については全く分からない。 同時に開示された「スタンド・オフ防衛能力運用構想について(通達)」 (統幕計第171号 2024年12月23日) によると、統合幕僚監部と統合作戦司令部に対して同構想に基づく体制構築のための各種検討が命ぜられて
国際法上違法でも正当化される場合がある―ベネズエラ攻撃に関連して
米国が南米ベネズエラに攻撃をしかけ、マドゥロ大統領を拘束した事件に関しては、米国の国際法違反との評価が大勢だ。 しかし軍事介入が違法であっても正当化された場合がある。それがNATOによるユーゴ紛争に対する軍事介入だ (1999年) 。 この軍事介入をコソヴォに関する独立国際委員会 ( Independent International Commission on Kosovo 。以下コソヴォ委員会) は、国際法上「違法であるが正当」と評価している。 この評価のロジックについて海上自衛隊幹部学校第3研究室長が海自隊内誌『波涛』 (注) において解説しているので、内容を紹介したい。 今回の米国による軍事介入も同様なロジックを用いて正当化が図られるかもしれないので、参考になろう。 ******** 続きを読まれたい方へ ******** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円(前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttc


中国との戦いに備えて通常型潜水艦を増強すべし―米海軍少佐の提言
小泉 進次郎 防衛相がテレビ番組で、原子力潜水艦導入の必要性に言及するなど ( Yahoo!ニュース ) 、我が国では原子力潜水艦の保有がにわかに議題に上がっているが、原潜の本家である米海軍では逆に現職の海軍少佐2人が通常型潜水艦の建造を海軍専門誌『 Proceedings 』で提言している。 その論考 (①論文) によると、潜水艦の建造競争において米国は中国に後れを取っており、攻撃型原潜 (SSN) の数で中国に (執筆時の) 来年にも並ばれることから、その解決策として小型で安価なディーゼル電気式非大気依存推進 ( AIP ) 潜水艦での増強を提言している。 ①論文では通常型潜水艦のメリットして、小型で排水量が少ないため、原子力潜水艦が座礁する浅く狭隘な水域でも任務遂行可能である点を挙げている。静かに潜伏し、電力消費を節約し探知リスクを最小限に抑えながら交通監視や情報収集、標的待ち伏せが可能であるとする。 このような能力は、台湾海峡、マラッカ海峡、ペルシャ湾、バルト海、黒海、あるいはグリーンランド・アイスランド・イギリス (GIUK)..


台湾有事に必要な迎撃ミサイルは4000発―防衛研究所の見積もり
台湾有事に際して中国によるミサイル攻撃に台湾が対処するために必要な迎撃ミサイルは4000発、また侵攻に伴うの輸送艦船に対処する対艦ミサイルは2000発が必要と、防衛省・自衛隊のシンクタンクである防衛研究所が部内研究報告書で見積もっている。 それが本会の情報公開請求により防衛省が開示した「米国のウクライナ間接介入モデル―台湾情勢への軍事的影響と適用可能性―」 (令和6年度所指定研究成果報告書) だ。なお「所指定研究」とは、防衛政策の策定に資することを目的に実施される調査研究をいい (「 防衛研究所の調査研究に関する達 」) 、本研究報告書は令和6年度の研究を基に令和7年度にまとめられたものだ。 本研究は、相対的に優先度の低い地域で米国の「抑止」が失敗した場合の米国の(紛争地に軍隊を投入せず、軍事支援を通しての)間接的な介入手法を検討したものだ。その検討の一環として米国のウクライナ間接介入モデルが台湾有事にも適用可能かを分析している。 研究報告書では、台湾への間接介入の有力な選択肢として弾薬備蓄を挙げている。 これには「どれだけあれば足りるの


航空自衛隊の核心的事項―『航空自衛隊コアドクトリン』より
『軍事民論』第771号 (2026年1月5日発行) ・・・10頁 航空自衛隊の核心的事項 ―『航空自衛隊コアドクトリン』より あまり知られていないが、航空自衛隊には「教範」とは別に「ドクトリン」が存在する。 教範は、部隊の指揮運用及び隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示したもので、全隊員が最低限共有すべき基本的事項や原則的事項が記述の中心となっている。これに対してドクトリンは、行動の準拠として、基本的事項及び原則事項に加えて、それらの背景及び理由並びに将来の方向性を論理的に説明しており、基本的事項等の適用を判断する際の資として理解し、活用されるものである (注) 。 本号では、「航空自衛隊の隊務を適切かつ有効に遂行するための基盤となる知識及び考え方のうち、全航空自衛隊員が特に理解すべき核心的な事項の共有を図るために編さん」(「序」)された『航空自衛隊コアドクトリン』から、その「核心的な事項」に関わる記述を抜粋・紹介する。 なお原文にあった脚注は全て省略した。 (注) (資料番号:14.3.12-1)「航空自衛隊ドクトリンの考え方」.


中国軍の台湾侵攻は「求心的攻撃」を指向―陸自「演習対抗部隊」から分かる台湾包囲演習
中国軍が12月29日、台湾を取り囲む形で演習を始めた ( 北京、台湾時事 ) 。 陸上自衛隊が想定する仮想敵の編成・装備及び作戦・戦闘についてまとめた訓練資料である「演習対抗部隊」 (訓練資料4-10-01-03-26-0) を通じてこの演習を見ると、中国軍が台湾侵攻に際して「多正面着上陸」から「求心的攻撃」を指向していることが分かる。 同訓練資料が明らかにした仮想敵よる島嶼侵攻作戦での着上陸から内部への侵攻要領を紹介したのが、『軍事民論』第601号 (2017年2月2日発行) だ。 【関連カテゴリー】 存立危機事態 * ここ をクリック □ 頒価 ¥300円 (前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)まで「 『軍事民論』第601号注文 」とお申し付け下さい。 お振込み確認後、PDFファイル(A4×13頁)をメールにて送付致します。 □ 領収証 発行しませんのでご注意下さい。 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申


104移転訓練見直しの狙いは将来の在沖米軍訓練要求確保のため―在沖第12海兵沿岸連隊改編で155ミリ榴弾砲は廃止にもかかわらず
防衛省が「104移転訓練」の見直しを発表した。104移転訓練とは、 SACO 最終報告に基づく沖縄県の負担軽減を図るため、沖縄県道104号線を封鎖して実施していた実弾射撃訓練を本土5演習場に分散・実施している訓練をいう。 今回の見直しは、これまで別々に行っていた155m榴弾砲による実弾射撃訓練と対装甲車両火器による砲陣地防御訓練を一体で実施するというものだ。 なおグアムへ移転が予定されている在沖第4海兵連隊の海兵沿岸連隊 (MLR) への改編の撤回が報じられているが (『 日経 』) 、移転自体が撤回されたわけではないし、榴弾砲は歩兵連隊の標準装備でないので104移転訓練に直接影響を与えるものではない。 この見直しの狙いは、不要となった104移転訓練の延命にあると言って良い 。 これまで在沖海兵隊において砲撃訓練を担当していたのが第12海兵連隊隷下の砲兵大隊であったが (注) 、同連隊は第12海兵沿岸連隊に 改編 された。改編に伴い砲兵大隊は廃止され、 主力火力も155ミリ榴弾砲とHIMARSから対艦ミサイルと低高度防空システムに変更さ


防衛省は何を隠したかったのか:訓練参考資料「水陸両用作戦」
「水陸両用作戦」 (訓練参考資料11-0) は、「自衛隊が統合運用で実施する水陸両用作戦に関する一般原則及び基本的事項を記述し、訓練の参考として使用することを目的」 (「前文」) として作成されたものだ。 以下は本会の異議申立に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申を受けて防衛省が改めて開示したのが、下記右図である。 なかでも「上陸部隊」 (48頁) が不開示とされた理由が全く理解できないが、用語それ自体は黒塗りされてしまうと、不開示の不当性を指摘することができない。


日本政府の本音は「一つの中国・一つの台湾」―外務省極秘文書より
台湾有事を巡る存立危機事態答弁が「 一つの中国 」原則に反するとの中国の反発を生んだ高市 総理だが、従来の政府見解に変更ないとの態度で何とかこの事態を乗り切ろうとしているようだ。 日中国交正常化以降、「一つの中国」が政府の一貫した答弁ラインであったが、これに反してその本音が「一つの中国・一つの台湾」であったことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した極秘文書が明らかにしている。 その極秘文書が「わが国の外交政策大綱」 (以下「大綱」) だ。 大綱は、昭和44 (1969) 年当時の我が国の外交の重要問題について従来の日本政府の方針に必ずしもとらわれず、公開を前提とせず、自由な立場から行った議論を取りまとめた―従って参加者の本音が吐露された―外務省の内部作業文書である。 大綱では主に以下の問題が外交の重要問題として取り上げられている。 ① 米ソ間の核抑止力が依然として国際情勢の基調 ② 中共の核戦力増強による軍事的台頭による中ソ関係の不安定化 ③ 東西、米中ソ関係の不安定要因としての中東、ラオス、カンボジア情勢の流動化...


日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である
防衛省不開示決定が明らかにした 日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である 日米共同作戦策定の根拠となっている『 日米防衛協力のための指針 』は、「行政取極」とされているため国会承認を経ていない。 しかし『指針』で策定が定められている日米間の「共同計画」が、既に予算又は法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生しないことを示す文書が存在ないことが、防衛省の不開示決定 (令和7年12月12日付け防官文第28199号) で明らかになった。 これにより存立危機事態に対する日米共同作戦が発動される時、 一般会計 ではなく、 特別会計 が組まれる可能性が明らかになった。 しかしこれは、『指針』が「国会承認条約」に該当するにもかかわらず、「大平三原則」 (後述) に反して国会の承認を経ていないことを示しているのである。 *** 続きを読まれたい方へ*** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円(前金制).


防衛省は何を隠したかったのか:訓練資料「12式地対艦誘導弾」
スタンド・オフ防衛能力向上の一貫として「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」の配備が決定した ( 読売新聞オンライン ) 。 現行の「12式地対艦誘導弾」のプラットフォームの運用について定めたマニュアルとして「12式地対艦誘導弾(制定案)」 (陸上自衛隊訓練資料第3-04-03-26-27-0号) が存在する。 情報公開・個人情報保護審査会が「令和6年度(行情)答申第539号ないし同第545号」(答申日:2024年10月30日)において2ヵ所の開示を答申した。 そこで防衛省が改めて開示したのが左側である。 特に①の不開示は全く理解できまい。 【関連バックナンバー】 『軍事民論』第764号 * ここ をクリック 「12式地対艦誘導弾」の射撃指揮 ―陸自訓練資料「12式地対艦誘導弾(制定案)」より


台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順―
『軍事民論』第770号 (2025年12月10日発行) ・・・10頁 (掲載記事) ①台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順― ②第2期トランプ政権における台湾有事への対応の可能性 ③「戦略の再考:CSBAの再配分演習から見える国防予算」の概要 ①記事について 「 台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文 」 (2024年10月14日配信) の衝撃に隠れてあまり注目されなかったが、米海兵隊の現役中佐が発表した台湾有事に備えて日米地位協定改定を訴える 論考 は、今後日米間の検討課題となると思われる。 日米地位協定 第2条は米軍に日本国内の施設・区域の使用を認めると共に、米軍施設・区域の自衛隊による一時的使用 (第2条第4項(a)) 、同じく自衛隊施設・区域の米軍による一時的使用 (同項(b)) をそれぞれ認めている。 同論考は第2条第4項(b)に基づく米軍による自衛隊施設の利用の手続きを速めるために日米地位協定の改定を求めたものだ。迂闊にもこの論考を読むま
台湾で戦闘が続いていても存立危機事態の終結がある―政府部内資料より
台湾有事を存立危機事態と認定した場合、台湾有事が終結するまで存立危機事態が継続 (その後武力攻撃事態にエスカレート) すると世間一般では思われているかもしれない。 しかし法律 (「 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 」) の建て付けでは、台湾での戦闘が続いていても存立危機事態の終結があり得るのだ。この点について 千々和 泰明 防衛研究所戦史研究センター国際紛争史研究室長は「日米同盟の危機」と指摘している (「 米国の懸念は存立危機事態から重要影響事態への日本の後退―防研主任研究官の論考 」) 。 台湾有事にも当てはまる存立危機事態の終結の要件を明らかにしているのが、「平和安全法制論点集」 (「論点集」) だ。防衛省が2015年、内閣法制局による安保法制の法案審査に臨む際の想定問答として作成したとも報じられるが (「 集団的自衛権行使でも「専守防衛」 防衛省開示文書で検討過程判明 」) 、実際は「内閣法制局,内閣官房,内閣府,外務省及び防衛省の協議を経て作成された」 (「 平成2


中国軍機レーダー照射への対抗措置―防研部内研究より
防衛省は12月7日、中国軍機が自衛隊機にレーダーを照射する事案が6日に発生したと発表した (「 中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について 」) 。 中国軍による自衛隊へのレーダー照射は今回が初めてではなく、2013年1月30日に中国軍艦が海自護衛艦に対して射撃レーダーを照射した事案がある。 防衛省・自衛隊のシンクタンクである防衛研究所は、この時の国際法上の評価と国際法上認められる対抗措置を検討した部内研究報告書をまとめている。 その報告書が、「領域警備等について」 (防衛研究所平成25年度特別研究成果報告書) だ。なお「特別研究」とは、「内部部局の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施する調査研究」 (平成11年防衛研究所達第1号「 防衛研究所の調査研究に関する達 」) をいう。 ここでの指摘は、今回の事案にも当てはまると思われるので、以下概略を紹介したい。 **** 続きを読まれたい方へ **** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円
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