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尖閣諸島・竹島・北方四島は弾道ミサイル防衛の対象外―防衛省部内資料が示す法令解釈―

  • 軍事問題研究会編集
  • 1 日前
  • 読了時間: 3分

『軍事民論』第753号(2025年5月8日)…10頁

尖閣諸島・竹島・北方四島は弾道ミサイル防衛の対象外

    ―防衛省部内資料が示す法令解釈―

 北朝鮮ミサイルの脅威を背景に政府は、2003年12月19日にミサイル防衛システムの導入を閣議決定、これに伴う法制面の整備として82条の2(現行82条の3「弾道ミサイル等に対する破壊措置」)を新設する自衛隊法改正(2005年7月29日法律第88号。詳細は2006年版『防衛白書』)を行った。

 今回紹介するのは、防衛省(当時は「防衛庁」)が作成した同条項に関する国会想定問答である「弾道ミサイル対処に関する自衛隊法改正案―想定集―」(防衛庁 17.5.9)だ。ここをクリックすると抜粋(PDFファイル)がダウンロード可能。

 この想定問答には現在に至るまで野党やメディアが指摘してこなかった様々な問題点が取り上げられており(その一例として紹介したのが「集団的自衛権でなくとも米国向け弾道ミサイルの迎撃は可能―防衛省部内資料の見解」)、今日的にも資料価値が高いと言える。

 特に今回紹介したいのが、政府が我が国固有の領土と主張する尖閣諸島に対しては弾道ミサイル等に対する破壊措置が取れないと、防衛省が法令解釈していることがこの資料から分かったことである。

 同資料には「竹島、尖閣及び北方四島へ、それぞれ、弾道ミサイル等が飛来した場合、今回の法制による破壊措置は可能か」との設問が設けられており、その回答を見れば、これらの地域が対象外であることが分かる。

 この他にも弾道ミサイル防衛において見落とされてきた論点を抜粋・紹介する。


迎撃ミサイル充足率6割の根拠

 2022年10月に防衛省が、弾道ミサイル防衛用の迎撃ミサイルが必要量の6割程度しか確保できていないとの試算を明らかにしたと報じられた(「迎撃ミサイル充足率6割 予算不足深刻」)

 このメディア向けリークに関して防衛省が作成した報道対応資料が「令和4年10月25日(火曜日) 報道関連想定」だ。

 この中から6割の根拠について解説した箇所を抜粋・紹介する。


弾道ミサイル破壊措置に関する広報指針

 2023年4月19日、北朝鮮は軍事偵察衛星1号機を完成。更に同衛星を計画された期間内に発射できるようにとの金 正恩 国務委員長の指示が発出されたと発表された。

 これに対して防衛大臣は「弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する自衛隊一般命令」を発出した(4月22日)

 同命令を受けて発出されたのが、「弾道ミサイル等対処に対する破壊措置の準備等に係る広報ガイダンスについて(通達)」(統幕報第31号 2023年4月22日)である。同ガイダンスから広報指針の箇所を抜粋・紹介する。


【関連バックナンバー】

「日本を守る迎撃ミサイルが足りない―防衛省が沈黙する弾道ミサイル防衛の不都合な真実」ここをクリックすると抜粋(PDFファイル)がダウンロードできます。


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