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日本政府の本音は「一つの中国・一つの台湾」―外務省極秘文書より
台湾有事を巡る存立危機事態答弁が「 一つの中国 」原則に反するとの中国の反発を生んだ高市 総理だが、従来の政府見解に変更ないとの態度で何とかこの事態を乗り切ろうとしているようだ。 日中国交正常化以降、「一つの中国」が政府の一貫した答弁ラインであったが、これに反してその本音が「一つの中国・一つの台湾」であったことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した極秘文書が明らかにしている。 その極秘文書が「わが国の外交政策大綱」 (以下「大綱」) だ。 大綱は、昭和44 (1969) 年当時の我が国の外交の重要問題について従来の日本政府の方針に必ずしもとらわれず、公開を前提とせず、自由な立場から行った議論を取りまとめた―従って参加者の本音が吐露された―外務省の内部作業文書である。 大綱では主に以下の問題が外交の重要問題として取り上げられている。 ① 米ソ間の核抑止力が依然として国際情勢の基調 ② 中共の核戦力増強による軍事的台頭による中ソ関係の不安定化 ③ 東西、米中ソ関係の不安定要因としての中東、ラオス、カンボジア情勢の流動化...


日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である
防衛省不開示決定が明らかにした 日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である 日米共同作戦策定の根拠となっている『 日米防衛協力のための指針 』は、「行政取極」とされているため国会承認を経ていない。 しかし『指針』で策定が定められている日米間の「共同計画」が、既に予算又は法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生しないことを示す文書が存在ないことが、防衛省の不開示決定 (令和7年12月12日付け防官文第28199号) で明らかになった。 これにより存立危機事態に対する日米共同作戦が発動される時、 一般会計 ではなく、 特別会計 が組まれる可能性が明らかになった。 しかしこれは、『指針』が「国会承認条約」に該当するにもかかわらず、「大平三原則」 (後述) に反して国会の承認を経ていないことを示しているのである。 *** 続きを読まれたい方へ*** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円(前金制).


防衛省は何を隠したかったのか:訓練資料「12式地対艦誘導弾」
スタンド・オフ防衛能力向上の一貫として「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」の配備が決定した ( 読売新聞オンライン ) 。 現行の「12式地対艦誘導弾」のプラットフォームの運用について定めたマニュアルとして「12式地対艦誘導弾(制定案)」 (陸上自衛隊訓練資料第3-04-03-26-27-0号) が存在する。 情報公開・個人情報保護審査会が「令和6年度(行情)答申第539号ないし同第545号」(答申日:2024年10月30日)において2ヵ所の開示を答申した。 そこで防衛省が改めて開示したのが左側である。 特に①の不開示は全く理解できまい。 【関連バックナンバー】 『軍事民論』第764号 * ここ をクリック 「12式地対艦誘導弾」の射撃指揮 ―陸自訓練資料「12式地対艦誘導弾(制定案)」より


台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順―
『軍事民論』第770号 (2025年12月10日発行) ・・・10頁 (掲載記事) ①台湾有事での課題「日米地位協定第2条」とは? ―防衛省部内資料が示すその意義と手順― ②第2期トランプ政権における台湾有事への対応の可能性 ③「戦略の再考:CSBAの再配分演習から見える国防予算」の概要 ①記事について 「 台湾有事に備えて 在沖海兵隊員の家族を今すぐ沖縄から帰国させよ―米海兵隊中佐論文 」 (2024年10月14日配信) の衝撃に隠れてあまり注目されなかったが、米海兵隊の現役中佐が発表した台湾有事に備えて日米地位協定改定を訴える 論考 は、今後日米間の検討課題となると思われる。 日米地位協定 第2条は米軍に日本国内の施設・区域の使用を認めると共に、米軍施設・区域の自衛隊による一時的使用 (第2条第4項(a)) 、同じく自衛隊施設・区域の米軍による一時的使用 (同項(b)) をそれぞれ認めている。 同論考は第2条第4項(b)に基づく米軍による自衛隊施設の利用の手続きを速めるために日米地位協定の改定を求めたものだ。迂闊にもこの論考を読むま
台湾で戦闘が続いていても存立危機事態の終結がある―政府部内資料より
台湾有事を存立危機事態と認定した場合、台湾有事が終結するまで存立危機事態が継続 (その後武力攻撃事態にエスカレート) すると世間一般では思われているかもしれない。 しかし法律 (「 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 」) の建て付けでは、台湾での戦闘が続いていても存立危機事態の終結があり得るのだ。この点について 千々和 泰明 防衛研究所戦史研究センター国際紛争史研究室長は「日米同盟の危機」と指摘している (「 米国の懸念は存立危機事態から重要影響事態への日本の後退―防研主任研究官の論考 」) 。 台湾有事にも当てはまる存立危機事態の終結の要件を明らかにしているのが、「平和安全法制論点集」 (「論点集」) だ。防衛省が2015年、内閣法制局による安保法制の法案審査に臨む際の想定問答として作成したとも報じられるが (「 集団的自衛権行使でも「専守防衛」 防衛省開示文書で検討過程判明 」) 、実際は「内閣法制局,内閣官房,内閣府,外務省及び防衛省の協議を経て作成された」 (「 平成2


中国軍機レーダー照射への対抗措置―防研部内研究より
防衛省は12月7日、中国軍機が自衛隊機にレーダーを照射する事案が6日に発生したと発表した (「 中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について 」) 。 中国軍による自衛隊へのレーダー照射は今回が初めてではなく、2013年1月30日に中国軍艦が海自護衛艦に対して射撃レーダーを照射した事案がある。 防衛省・自衛隊のシンクタンクである防衛研究所は、この時の国際法上の評価と国際法上認められる対抗措置を検討した部内研究報告書をまとめている。 その報告書が、「領域警備等について」 (防衛研究所平成25年度特別研究成果報告書) だ。なお「特別研究」とは、「内部部局の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施する調査研究」 (平成11年防衛研究所達第1号「 防衛研究所の調査研究に関する達 」) をいう。 ここでの指摘は、今回の事案にも当てはまると思われるので、以下概略を紹介したい。 **** 続きを読まれたい方へ **** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円


「有事」に関する政府の定義はない
存立危機事態を巡る高市 総理答弁から端を発し、「台湾有事は日本有事」の議論が白熱している。 ところが「有事」についての政府の定義が存在しないことをどれだけの人がご存じであろうか。 まず法令上の定義が存在しないことは、政府の法令検索システム「 e-Gov法令検索 」で「有事」をキーワード検索しても関連法令が出てこないことですぐ分かる。 また自衛隊の公式用語集である「統合用語集」 (統合訓練資料1-5) や「用語集」 (陸上自衛隊教範3-03-04-91-23-1) にも「有事」という用語は掲載されていない。つまりこの用語は、自衛隊の公式用語でもないのである。 ただし「有事」がいかなる事態であるかについては、政府統一見解が既に存在しているのだ。しかしそこで開陳された内容は、一種のトートロジー (同義反復) とも言うべきものであった。 【関連情報】 *タイトルをクリニックするとリンク先に飛びます。 集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかに 12月月例研「台湾有事と存立危機事態」 2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的
米海兵隊、キャンプ・シュワブに3個中隊新設
米海兵隊は、2030年部隊構想の一環として、第一列島防衛強化に向けた取り組みの拡大に伴い、沖縄県のキャンプ・シュワブに3個中隊を新設した。 *出典記事のURLは会員のみ配信。


「軍艦」の一種が「戦艦」、「戦艦」が「軍艦」を意味することはない―米海軍の区分
高市 総理が台湾有事を巡る国会答弁の中で触れた「戦艦」という言葉について言及した質問主意書に対して、言い間違いではないとした答弁書が閣議決定された ( 時事ドットコムニュース ) 。 答弁書では戦艦について「一義的に確立された定義があるとは承知しておらず」、「文脈によってその意味するところが異なり得る」と回答している。 即ち答弁での戦艦とは軍艦のことだと弁解したいようである。 しかし少なくとも米海軍においては、戦艦とは軍艦の1種であり、戦艦=軍艦とは定義していないことが、海上自衛隊の部内資料が明らかにしている。 右の訓練資料「海上自衛隊日米用語対訳集」がそれだ。本会の情報公開請求により防衛省が開示したものだ。 **** 続きを読まれたい方へ **** 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。 □ 頒価 ¥200円 (前金制) 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。 お振込み確認後、ニ


馬毛島先遣隊発足記念懇親会は自衛隊による官官接待
馬毛島先遣隊発足記念懇親会は自衛隊による官官接待 ―空幕部内資料が示す「基地対策接待費の上限は¥2,200円/人」― 基地対策に係る接待費の上限が1人当たり¥2,200円であることが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した航空幕僚監部部内資料から明らかになった。 ところが南日本新聞社の報道 (注) によると、本年10月26日、鹿児島県西之表市馬毛島の米軍空母艦載機陸上離着陸訓練を伴う自衛隊基地整備に絡み、空自に 馬毛島先遣隊 が今春発足したことを記念する懇親会 ( 西部航空警戒管制団 が主催) が開かれた際の1人当たりの飲食代が約6,000円。市は「接待と受け止められかねない」として、関係者分の実費を事前に会場となるホテルに支払ったという。 報道の通りであれば、懇親会は空幕の定める内規を遙かに超えており、自衛隊による官官接待が疑われる。 防衛省が今回開示した資料が「令和6年度予算(査定)等の状況」である。空幕基地対策室が主催した「令和5年度基地対策主務者講習」 (2024年3月13日) で使用された講習資料だ。 (注) ...


空自への請願には議員の紹介が必要?―空幕でのトンデモ憲法解釈
日本国憲法 第16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めている。 この請願を受け付けるにあたって航空自衛隊では、議員の紹介を必要とするとの解釈を航空幕僚監部の部内資料が示していることが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した文書から明らかになった。 その資料が、「令和6年度新着任基地対策担当者業務講習 」(2024年6月13日 空幕基地対策室) だ。基地対策業務の担当者に対する講習資料として作成されたもので、下図が問題の箇所の抜粋である。 この解釈は憲法解釈の通説に反するだけでなく、政府統一見解にも反している。 請願に係る憲法解釈の政府統一見解である「国民の請願権問題に関する質問に対する答弁書」 (質問主意書に対する答弁書は閣議決定を経るため政府統一見解となる) では、以下の解釈を示している。 ① 憲法第十六条の「何人」には、国家公務員、地方公務員及び本邦に在留する外国人も含まれるもの


12月月例研「台湾有事と存立危機事態」
【日 時】 12月20日(土) 午後3時~5時(2時45分開場) 【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅) 【テーマ】「台湾有事と存立危機事態」 「台湾有事は日本有事」との高市 総理答弁の波紋は未だとどまるところを知らない。 この問題について、日中共同声明、国際法、安保法制の観点から改めて検討したい。 【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円 【予約制】 12月18日(木) までに住所 (メディア関係者はご所属メディアでも結構です) ・ 氏名を明記の上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne .jpまで「12月月例研参加希望」とお申し込み下さい。 なお領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。 【レジュメの頒布】 頒価:本会会員¥300円/その他¥500円 *お申し付け戴ければ領収証を発行致します。 当日御参加できない方にはレジュメ(PDFファイル。A4×10頁)を頒布致します。 下記本会口座にお振込み戴くと共に、本会アドレスttn5rhg28
2027年までの陸海空自衛隊の方向性
『軍事民論』第769号 (2025年12月1日発行) ・・・11頁 ① 2027年までの陸海空自衛隊の方向性 ② 防衛省部内資料から見た米軍の現況 ①について 偶然だったが、本会の情報公開請求により陸海空各幕僚監部が自由民主党政務調査会向けの説明のために2027年までの各自衛隊の方向性について説明した資料が開示された。 本号ではその中から特に有意な箇所を抜粋・紹介する。 (小見出し) 目標と取組 防衛力強化の方向性 スタンド・オフ防衛能力 領域横断作戦能力 持続性・強靱性 人的基盤の強化 以 上 ②について 米軍の現況に関する本会の情報公開請求に対して防衛省が最近開示した資料のうち日付及び担当部局が明記されていないものを掲載した。 (小見出し) 2026会計年度米国防省予算要求の概要 ゴールデン・ドーム・フォー・アメリカ:現在及び将来の米本土へのミサイル脅威 米軍の指揮系統など 米地域統合軍の責任地域図 朝鮮半島の「東が上」地図 * *在韓米軍HPに掲載されたザビエル・ブランソン同司令官の論文に添えられた「東が上」地図(East-Up..


存立危機事態における海上作戦―海自部内資料から
台湾有事は存立危機事態との高市 総理答弁の波紋は未だ収拾がつかない。この問題につ いてメディアは、「自衛隊の武力行使」という説明に留まるだけで、具体的な作戦についての言及がない。 そこで海上自衛隊の部内資料から、海自が現在想定している存立危機事態における海上作戦について紹介したい。 図1は「平成27年の平和安全法制の要点」 (2022年度 海上自衛隊幹部学校作戦法規研究室) からの抜粋である。 現時点では存立危機事態における米軍との共同作戦は、米軍に対するサポートが中心で、中国海軍を積極的に索敵・攻撃するという考えはないようである (これが能力的な問題からなのか、法律の限界であるかは不明) 。 図2及び3は「平和安全法制案について」 (2015年6月 海上幕僚監部防衛課 幹部学校作戦法規研究室) に掲載されたもので、図1で示した作戦の概念図である。 なお図3は、重要影響事態における米軍の後方支援について説明したものなので、ここでは「現に戦闘行為が行われている現場」での活動はできないことから魚雷の射程外に海自DDH (ヘリコプター搭載護衛


日本政府は台湾の法的地位に発言権なし―外務省部内資料が明言
台湾有事を巡る高市 首相の国会答弁に中国側の反発はエスカレート、沈静化のためにとうとう外務省アジア大洋州局長が日本側の立場を説明するため中国に派遣される事態となった。 既に 本会ニュース でも指摘したように同答弁は日中間の「1つの中国」原則を逸脱しており、また安保法制の法案審議で政府が設定した答弁ラインも踏み越えている。 台湾問題に関して、日中共同声明での文言を細かく解釈して日本政府には台湾を国家と認める余地があると主張する論説 ( 「新聞ですら間違える『台湾問題』への日本の立場」 ) もあるが、そもそも日本政府には台湾の法的地位について発言権がないということを忘れてはならない。 この点に関して「 米中共同コミュニケ想定問答 」(昭53・12・12 外務省アジア局 アメリカ局 条約局) が明言しているので、関連箇所を抜粋・紹介する。 【関連バックナンバー】 『軍事民論』第492号 * ここ をクリック 日中国交正常化後の日台関係― 「日中国交正常化交渉記録」 (外務省アジア局中国課) より 第677号 * ここ をクリック 「日中平和友好


日中国交正常化後の日台関係―「日中国交正常化交渉記録」(外務省アジア局中国課)より
『軍事民論』第492号 (2010年3月2日発行) ・・・6頁 日中国交正常化後の日台関係 ―「日中国交正常化交渉記録」 (外務省アジア局中国課) より 台湾有事を巡る高市 首相の国会答弁に中国側の反発はエスカレート、沈静化のためにとうとう外務省アジア大洋州局長が中国に派遣される事態となった。 中国の反発の大きな理由としては、既に 本会ニュース でも指摘したように同答弁が日中間の了解事項である「1つの中国」原則を逸脱している点にある。 日中国交正常化交渉において台湾問題は大きなネックとなっていたのだが、この問題を解決するために日本が知恵を絞り、中国と折り合いを付けた苦労の歴史があった。しかし残念ながらそうした歴史を継承すべき保守政治家が、それを引き継いでいないことに今回の問題の背景にあると思われる。 古い既刊であるが、歴史的経緯の一端を示す外務省部内資料を改めて紹介したい。 紹介するのは、本会の情報公開請求に対して外務省が開示した「田中総理・周恩来総理会談記録(1972年9月25日~28日)―日中国交正常化交渉記録―」から、台湾問題が話
「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料より
高市首相答弁で改めて注目が集まった「存立危機事態」だが、いかなる事態がそれに該当するかは「戦略的曖昧さ」を盾に政府は明らかにしていない。 そこで同事態の論点について政府部内資料の解説を明らかにすることで、その実像に迫ってみたい。 用いるのは以下の資料で、いずれも本会の情報公開請求により開示されたものだ。 ①(資料番号:16.7.22-2)「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」 ②(資料番号:16.6.3-2)「平和安全法制論点集」 ①は安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。②は『 朝日新聞 』でも紹介されたもので、記事では防衛省が作成とあるが、本会の情報公開請求では同省の他、外務省と内閣官房国家安全保障局からも開示されており、関係省庁が合同で作成したものと思われる。 (掲載した論点) ○「我が国と密接な関係にある他国」とは。 ○存立危機事態の該当要件。 ○存立危機事態において日本が「武力行使」できる対象。 ○「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」とは。 ○集団的自衛権行使にあたって要請国と被要請国間で条


集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかに
台湾有事は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得るとの高市 首相答弁が国内及び日中間で物議を醸している。 安倍政権下での2014年7月の 閣議決定 で、集団的自衛権の限定的行使が容認されたというのが、世間一般の理解であった。 ところが、政府自体は当該閣議決定に関して「集団的自衛権の国内法上の定義というものは存在しない」との見解をまとめていたことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した資料から明らかになった。 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲との批判を受けてきた同閣議決定に対して、枝野 幸男 立憲民主党前代表が「個別的自衛権の範囲で読み込める」と発言したことで『朝日新聞』の ファクトチェック で「根拠不明」との評価を受ける羽目となったが、この政府見解が枝野 発言を裏付ける格好となった。 その国内法上の定義が存在しないという見解が示された資料が、「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」だ。安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。 **** 続きを読まれたい方へ ****...


高市総理 台湾有事「存立危機事態」答弁は「1つの中国」原則を逸脱
11月7日の衆院予算委員会で高市首相は、中国による台湾侵攻に関し武力攻撃が発生し場合に、存立危機事態にあたる可能性が高いと答弁した。 この答弁に対し、集団的自衛権行使の観点から歴代内閣の公式見解を踏み越えたとの批判の声がメディアや野党から上がっている。 高市答弁の問題は集団的自衛権行使の観点以上に、日本政府がこれまで踏襲してきた「一つの中国」原則を逸脱した点にある。 高市答弁は「 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 」に反するものとして、中国から反発を受けることは必至である。 同共同声明に基づき日本政府は日中国交回復以後、台湾とは断交し、台湾を国家とは認めていない。 ところが 存立危機事態 とは「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合に認定される事態だ。 高市答弁は台湾を「国家」と認めたことと同義なのだ。 【月例研究会の御案内】 12月20日(土)「台湾有事と存立危機事態」 * ここ をクリック 【『軍事民論』関連バックナンバー】 第677号 * ここ をクリック


防衛省は何を隠したかったのか:行政文書ファイルを作成しない部局
「 防衛省行政文書管理規則 」 (防衛省訓令第15号) は、行政文書について行政文書ファイル管理簿への記載 (第7条第2項(3)) を定めると共に、その管理簿のインターネットでの公表と事務所に備えて一般の閲覧に供すること (第21条第2項) を定めている。 ところがこの規則を守っていない部局が防衛省内にあることが、本会の情報公開請求に対する防衛省の不開示決定で明らかになった。 その部局が陸上自衛隊 第301映像写真中隊 と防衛省報道センター (設置根拠「 防衛省報道センターの設置について(通達) 」) だ。 この2つの部局は行政文書ファイル及び行政文書ファイル管理簿を作成していないのである。これでは情報公開請求をする際の手掛かりが得られない。 情報「非」公開対策の一環として行われているのだろうか?
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