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日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である

  • 軍事問題研究会編集
  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

防衛省不開示決定が明らかにした              

日米ガイドラインは財政支出義務を伴う「条約」である


 日米共同作戦策定の根拠となっている『日米防衛協力のための指針』は、「行政取極」とされているため国会承認を経ていない。

 しかし『指針』で策定が定められている日米間の「共同計画」が、既に予算又は法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生しないことを示す文書が存在ないことが、防衛省の不開示決定(令和7年12月12日付け防官文第28199号)で明らかになった。

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 これにより存立危機事態に対する日米共同作戦が発動される時、一般会計ではなく、特別会計が組まれる可能性が明らかになった。

 しかしこれは、『指針』が「国会承認条約」に該当するにもかかわらず、「大平三原則」(後述)に反して国会の承認を経ていないことを示しているのである。

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