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反戦地主とは話し合いの余地なし―防衛施設庁「駐留軍用地特措法」想定問答

  • 軍事問題研究会編集
  • 7月22日
  • 読了時間: 3分

 国と地方公共団体が分担すべき役割を明確にすることを目的に1999年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」は、機関委任事務制度を廃止、地方公共団体の事務を自治事務と法定受託事務とに再構成した。

 この見直しに合わせて、駐留軍用地特措法は、知事、市町村長がこれまで処理していた事務を国の直接執行事務とする他に、新規に使用又は収用する必要がある土地などについて、防衛施設中央審議会の議を経て内閣総理大臣が都道府県の収用委員会に代わり裁決(代行裁決)を行うことができる制度を導入するなど、国の安全保障上必要な土地などの使用又は収用という極めて重要な事柄について、国が最終的に執行責任を担保し得るように改正された(2000年版『防衛白書』)

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 同法改正に当たって防衛施設庁(当時)が作成した逐条解説書が、反戦地主等の「合意が得られない所有者」とは、「話し合いによる妥協点を見出だす可能性はほとんどなく」と記述していたことが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した文書から明らかになった。

 その文書が、「『駐留軍用地特措法の一部改正』(地方分権推進法案)想定問答集 逐条編」(1999年6月 防衛施設庁)だ。

 駐留軍用地特措法は土地収用法の適用を受ける条項がある。そのうちの1つが土地収用法第15条の2で定める「あっせん(斡旋)の申請」だ。あっせんとは、あっせん委員による斡旋により当事者間の調整を行い、事業認定の告示の前に解決を図ろうとする制度だ。

 「想定問答集」では、これに関して以下の自問自答を行っている。

問23 沖縄における使用権原取得手続でも、あっ旋制度をもっと活用すべきではないか。


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