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有事には個人情報保護法の適用除外を―現職の陸上自衛官が新たな有事立法を提言

軍事問題研究会編集

 我が国有事に関しては、有事関連3法(2003年6月)~事態対処関連7法(2004年6月)~安全保障関連11法(2015年9月)の成立を通じて自衛隊の行動に制約が取り払われたと見られてきた。

 しかし当の自衛隊にとってはまだまだ不十分なようだ。

 現職の陸上自衛官が、有事に備え個人情報保護法の適用除外を訴える論考を発表した。

 要は有事に際して自衛隊の作戦行動を阻害する人物の特定に警察や地方公共団体が保有する個人情報を自衛隊に利用させろというものだ。

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