ニュース(2025年2月10日配信)「情報保全隊、違法判決後も国民監視を継続中」
(小見出し)
違法判決後も続く国民監視
個人情報収集に関する政府の見解
国民監視のお墨付きを与えた高裁判決
個人情報収集を認めた不開示理由
情報保全業務を任務とする防衛大臣直轄部隊である自衛隊情報保全隊(以下「情報保全隊」)。同隊は、イラク派遣反対活動を監視したことで仙台高等裁判所からプライバシー侵害で違法判決(2016年2月2日)が確定している(「自衛隊監視の違法性確定 保全隊訴訟、国が上告断念」)。
ところがこの判決を受けても情報保全隊が国民監視を継続していることが、本会の情報公開請求で防衛省が開示した文書と当該文書に関する情報公開・個人情報保護審査会の答申から明らかになった。
国民監視を継続していることを示唆しているのが、統合幕僚長から情報保全隊司令に対して発出された「平成31年度自衛隊情報保全隊の運営の基本方針について(通達)」(統幕運1第220号 31.3.29)である。

同文書は黒塗りばかりなのだが、その隙間の中で開示された項目「2 自衛隊情報保全隊の維持・管理に係る隊務」には、「(1) 個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスの確保を図るため、情報の収集、整理等に当たっては、その必要性の程度も考慮し、関係法令等に関する教育内容の充実徹底を図るとともに、適切な情報の収集態勢及び管理態勢を整える」とあったのだ。要はルールを守って個人情報の収集(国民監視)を行いなさいと訓示しているわけだ。
そこでこの「適切な情報の収集態勢及び管理態勢を整え」ていることが分かる文書について情報公開請求をしたところ、防衛省が開示した1つに「個人情報ファイルリスト」(中央情報保全隊)があった。
開示されたリストを目にして気になったのが、「個人情報ファイル等の名称」の欄で墨消しとされた箇所

があることだ。この欄で開示された箇所の名称を見ると部内を対象とした個人情報のファイルであることが分かる。となると不開示の箇所には部外を対象とした個人情報のファイルの可能性があると推測して、リストのうち「一連番号143」に綴られた文書の全てを情報公開請求してみた。すると防衛省はその全部について不開示決定としたのであった。
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