仙台高等裁判所の違法判決後も国民監視を続ける自衛隊情報保全隊。同隊にはそのための活動費が認められている。
彼らに認められているその活動費の名称を「情報収集等活動費」という。これは以下の3つに大別される。
ア 情報収集費
情報及び情報資料(翻訳、写真、印刷物等を含む)の提供者に対する謝礼、報酬及び実費の弁償に要する経費。
イ 情報打合せ費
情報提供者との打合せ、治安関係機関等との情報連絡及び情報交換等に要する経費。
ウ 活動関係費
ア及びイの経費を執行するに当たり、これらの活動が円滑に行われ、所期の目的が達成されるよう、これらを支援するために必要な経費(例えば、情報収集又は情報打合せのために要する交通、通信、運搬等の経費や情報収集等の手段として必要な物品、茶菓、飲食代等に要する諸経費)。

【出典】
(資料番号:25.2.8-1)「情報収集等活動費の会計事務処理要領について(通達)」(自情保第309号 2021年3月30日)
(資料番号:25.2.8-2)「情報収集等活動費取扱いの解説について(通知)」(自情保第316号 2021年3月31日)
【関連情報】
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