top of page

「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料より

  • 軍事問題研究会編集
  • 18 時間前
  • 読了時間: 3分

 高市首相答弁で改めて注目が集まった「存立危機事態」だが、いかなる事態がそれに該当するかは「戦略的曖昧さ」を盾に政府は明らかにしていない。

 そこで同事態の論点について政府部内資料の解説を明らかにすることで、その実像に迫ってみたい。

 用いるのは以下の資料で、いずれも本会の情報公開請求により開示されたものだ。

①(資料番号:16.7.22-2)「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」

②(資料番号:16.6.3-2)「平和安全法制論点集」

 ①は安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。②は『朝日新聞』でも紹介されたもので、記事では防衛省が作成とあるが、本会の情報公開請求では同省の他、外務省と内閣官房国家安全保障局からも開示されており、関係省庁が合同で作成したものと思われる。

(掲載した論点)

○「我が国と密接な関係にある他国」とは。

○存立危機事態の該当要件。

○存立危機事態において日本が「武力行使」できる対象。

○「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」とは。

○集団的自衛権行使にあたって要請国と被要請国間で条約関係が必要か。

○存立危機事態の終結は何時。

○集団的自衛権の行使に当たって国連安保理に報告された14件を含め,「自国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを理由に集団的自衛権を行使した事例はあるか。(編集部注)14件というのは政府答弁が根拠。

○政府は、「邦人輸送中の米輸送艦の防護」(事例8)について、集団的自衛権の行使が必要と説明しているが、例えば仏船舶で邦人を退避させる場合には、当該仏船舶の防護を集団的自衛権に基づいて行うことはできるのか。

○朝鮮半島有事の際に,米国の要請又は同意だけでも集団的自衛権を行使できるのか。


【関連バックナンバー】

『軍事民論』第750号 *ここをクリック

2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的自衛権行使を容認したのか?―容認されたのは集団的自衛権ではなく、先制的自衛権


『軍事民論』第709号 *ここをクリック

防衛省省内検討資料から見た「存立危機事態」の論点

 (ニュースの背景)

集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかにここをクリック

 高市総理台湾有事「存立危機事態」答弁は「1つの中国原則」を逸脱ここをクリック

******** 続きを読まれたい方へ ********  


 上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。


□ 頒価 ¥200円(前金制)

 下記本会口座にご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。

 お振込み確認後、PDFファイル(A4×2頁)をメールにて送付致します。


□ 領収証

 発行しませんのでご注意下さい。

 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。


(振込先:郵便振替)

【郵便局でのお振込みの場合】

口座番号:00110-1-44399

加入者名:軍事問題研究会


【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

 店番:019

 預金種目:当座

 店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)

 口座番号:0044399

 加入者名:軍事問題研究会



 
 
 

コメント


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 by 軍事問題研究会。Wix.com で作成されました。

bottom of page