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集団的自衛権の国内法上の定義はない―外務大臣答弁資料から明らかに

  • 軍事問題研究会編集
  • 21 時間前
  • 読了時間: 2分

 台湾有事は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得るとの高市 首相答弁が国内及び日中間で物議を醸している。

 安倍政権下での2014年7月の閣議決定で、集団的自衛権の限定的行使が容認されたというのが、世間一般の理解であった。

 ところが、政府自体は当該閣議決定に関して「集団的自衛権の国内法上の定義というものは存在しない」との見解をまとめていたことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した資料から明らかになった。

 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲との批判を受けてきた同閣議決定に対して、枝野 幸男 立憲民主党前代表が「個別的自衛権の範囲で読み込める」と発言したことで『朝日新聞』のファクトチェックで「根拠不明」との評価を受ける羽目となったが、この政府見解が枝野 発言を裏付ける格好となった。

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 その国内法上の定義が存在しないという見解が示された資料が、「衆・平和安全特委 外相用 想定問(6月17日衆・平安委)」だ。安保法制の国会審議に際して外務大臣の答弁用の想定問答と見られる。

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【関連バックナンバー】

『軍事民論』第750号 *ここをクリック

2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的自衛権行使を容認したのか?―容認されたのは集団的自衛権ではなく、先制的自衛権 『軍事民論』第709号 *ここをクリック

防衛省省内検討資料から見た「存立危機事態」の論点


 (ニュースの背景)

高市総理台湾有事「存立危機事態」答弁は「1つの中国原則」を逸脱ここをクリック

「存立危機事態」の論点解説―政府部内資料よりここをクリック

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