自衛隊ホルムズ海峡派遣と武力紛争法―海自指揮幕僚課程テキストより
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『軍事民論』第777号(2026年3月31日)…10頁。
自衛隊ホルムズ海峡派遣と武力紛争法―海自指揮幕僚課程テキストより
日米首脳会談が「無事」終了した。ホルムズ海峡への自衛隊派遣という言質を取られなかった点では、「成功」と評価しても良いであろう。
しかしトランプ大統領は同会談終了後の電話インタビューで、ホルムズ海峡での日本の支援について「憲法上の制約があるが必要な時には助けてくれるだろう」との考えを示しており(Yahoo!ニュース)、いつまた派遣を要求するか予断を許さない。
これまでメディアは、自衛隊の派遣に関してケーススタディで解説を試みているが、国内法上の問題点を挙げるだけで国際法の観点が欠落している。
例えば存立危機事態と認定すれば、イランとは紛争当事国となり、イラン軍(革命防衛隊を含む)にとって自衛隊は合法的な軍事目標となり、無警告での攻撃が国際法上合法となる。その上、日本向けの石油タンカーへの臨検・拿捕も合法となる。石油を守るつもりが、逆に危険にさらす羽目になるのだ。
以上を鑑みて、主に海上自衛隊第65期指揮幕僚課程で使用された講義資料から、ホルムズ海峡派遣に関わる武力紛争法の重要事項を紹介する。 (掲載項目)
武力紛争法の基礎事項 ・武力行使に関する国際法
・平等適用の原則
・適用期間
・適用事態
・拘束範囲
・海戦法上の軍事目標と国内法の対応
機雷の使用(敷設規則)
・敷設に際しての義務
・機雷戦に関連する国際法の概要
・中立国による機雷掃海に関する法的評価
・交戦国による国際法違反の機雷敷設 ・事態の区分・海域の区分に応じた機雷敷設の可否
作戦海域に関する規則
・海上作戦が実施できる海域
・中立国の領水
「機雷戦」(統合教範9-3) 「機雷戦」教範は、自衛隊が統合運用で実施する機雷戦に関する一般原則及び基本的事項を記述し、教育訓練の準拠を定めることを目的(「前文」)に作成されたものだ。
同教範から対機雷戦の概説についての記述箇所を抜粋・紹介する。
掃海部隊が攻撃による被害を受けた事例 防衛省が安保法制の法案審議資料として国会に提出した諸資料のうちの1つ。湾岸戦争から第二次世界大戦までの事例が掲載されている中から湾岸戦争から朝鮮戦争までの事例を抜粋した。
米軍主催国際掃海訓練(IMCMEX12)実施報告
茂木 外務大臣は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣について「停戦状態になった場合にはあり得る」と述べ、戦闘終結後の機雷掃海の可能性に言及したと報じられている(Yahoo!ニュース)。
実はすっかり忘れ去られてしまっているが、平成24(2012)年に海上自衛隊は米軍主催の掃海訓練「International Mine Countermeasures Exercise」(IMCMEX)に参加し、バーレーン周辺海域で機雷掃海訓練を行っているのだ(従ってホルムズ海峡周辺の掃海に関しては土地勘があるのだ)。
同訓練に参加した海上自衛隊第51掃海隊の報告書である「米主催国際掃海訓練実施報告書」(51掃隊第243号(24.11.22)別冊第1)からその概要を紹介する。
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