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4月月例研「自衛隊ホルムズ海峡派遣の争点」

  • 軍事問題研究会編集
  • 14 時間前
  • 読了時間: 3分

【日 時】4月25日(土)午後3時~5時(2時45分開場)

【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅)

【テーマ】自衛隊ホルムズ海峡派遣の争点

 自民党安全保障調査会副会長の長島衆院議員が、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡に自衛隊を派遣するための特措法の制定を唱えている(Yahoo!ニュース)

 派遣の是非を巡り憲法問題が論じられるが、それ以上に欠かすことのできないのが国際法上の問題である。議論の前提となる国際法上の争点を整理したい。

【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円

【予約制】4月23日(木)までに住所(メディア関係者はご所属メディアでも結構です)・氏名を明記して上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「4月月例研参加希望」とお申し込み下さい。

 なお領収証をご希望の方は当日ご用意致しますので、申込時に宛先・但書をご指定の上、お申し付け下さい。

○ 関連情報「ホルムズ海峡」ここをクリック

【レジュメの頒布】

 当日御参加できない方にはレジュメ(PDFファイル。A4×10頁程度)を頒布致します。

  頒価:本会正会員¥300円/その他¥500円 *お申し付け戴ければ領収証を発行致します。

 下記本会口座にお振込み戴くと共に、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「4月月例研レジュメ希望」とお申し込み下さい。なお送付は月例研開催後となりますので、予めご承知おき下さい。

(レジュメ構成)

1.国際法の基礎知識

(1) 領域関係

① 領域関係図

② 無害通航権

③ 通過通行制度

④ ホルムズ海峡の国際法的側面

(2) 軍艦の国際法上の地位

① 軍艦とは―船舶の国際法上の区分と権限

② 海上警察権

③ 軍艦の特権―軍艦は海上警察権の対象外

(3) 次元の異なる2つの国際法―jus ad bellumとjus in bello

① 開戦法

② 交戦法

③ 中立法規―他国有事に巻き込まれないための国際法

(4) 自衛権

① 国家の自衛と部隊の自衛

② 自衛権行使の類型

③ 武力攻撃と武力行使の違い―国際司法裁判所ニカラグア事件判決での区分

(5) 臨検・拿捕

① 根拠国際法

② 臨検・拿捕等を行う場所

③ 臨検・拿捕等の対象

2.自衛隊の権限

(1) 武器の使用と武力の行使

【出典】「防衛関係法規」(海上自衛隊幹部学校作戦法規研究室)
【出典】「防衛関係法規」(海上自衛隊幹部学校作戦法規研究室)

① 武器の使用

  a. 憲法解釈上の定義

b. 自衛隊法上の定義

② 武力の行使

a. 憲法解釈上の定義

b. 自衛隊法上の定義

(2) 調査・研究

① 根拠

② 権限

(3) 海上警備行動

① 根拠

② 権限

3.機雷掃海

 (1) 機雷敷設に関する国際法

 (2) 機雷の種類

 (3) 掃海方法

4.ペルシャ湾派遣の根拠法とその限界

 (1) 「調査・研究」派遣

 ① 派遣部隊の戦時国際法上の地位

 ② 現地でできること

 (2) 海上警備行動派遣

 ① 派遣部隊の戦時国際法上の地位

  ② 現地でできること

 (3) 存立危機事態派遣

 ① 派遣部隊の戦時国際法上の地位

 ② 現地でできること

5.ホルムズ海峡の海上交通の維持は軍事力だけでは保証されない―2等海佐が明言

 以 上


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2等海佐が明言「ホルムズ海峡の海上交通の維持は軍事力だけでは保証されない」

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