防衛省が、自衛隊によるトンネルの通過に関して関連規制の緩和を国土交通省に働きかけていることが、本会の情報公開請求により同省が開示した資料から明らかになった。
その資料が「危険物の輸送に係る水底トンネル等の使用上の制約」(2022年10月14日 防衛省)だ。

「水底トンネル等」とは、「水底トンネル」(河川、運河、港湾、海峡などの水底に作られるトンネル)、「水際トンネル」(「道路法」第46条第3項に規定される「水底トンネルに類するトンネル」のうち「水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの」)及び「長大トンネル」(「長さ5千メートル以上のトンネル」)を指す*1。
同法第46条第3項では道路管理者が、爆発性又は易燃性を有する危険物等を積載する車両の水底トンネルでの通行を禁止又は制限することができると定めている。その一方で「自衛隊法」には同条項に対する特例や除外規定がないため、有事でも道路管理者の許可を必要とする。
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