防衛省、元職員への「ブリーフィング」に法的根拠示さず―情報公開請求で判明
- 軍事問題研究会編集
- 7月2日
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海上自衛隊1等海佐が、退職した元自衛艦隊司令官への情勢ブリーフィングの際に特定秘密を漏洩したとして懲戒免職となった事件を受け、防衛省は再発防止策を導入した。
その再発防止策では、退職した防衛省職員(以下「元職員」)が防衛省からブリーフィングを受ける場合、事前に担当部局へ申請する手続きが定められている。

しかし、この制度の対象は元職員に限定されており、それに該当しない一般国民には同様の申請制度は設けられていない。
つまり防衛省は同じ国民でありながら、行政サービスにおいて異なる対応を行っているわけだ。

そこで本会は、「元職員が防衛省から情勢ブリーフィングを受けることができる法令上の根拠」を明らかにするために「元防衛省職員に対するブリーフィングの実施に関する法令及び令達上の根拠となる文書の全て。」との情報公開請求を防衛省に行った。
これに対し、防衛省が開示したのは、秘密漏洩防止に関する内部の令達や通知などであり、元職員へのブリーフィングを認める法令上の根拠を示す文書は含まれていなかった。
元職員は退職しているので、防衛省との法律上の身分関係を失っている。にもかかわらず、元職員だけが防衛省からブリーフィングを受けられる制度が存在するのであれば、その法的根拠や制度設計について同省は国民に説明する必要がある。
また、仮に元職員だけが行政サービスとしてブリーフィングを受けられる一方で、

一般国民には同様の機会が認められないのであれば、その区別(差別)がどのような法的根拠に基づくのかという問題も生じる。
(参考)
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。



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