top of page

有事では避難住民より「外国軍隊」の利用を優先―「特定公共施設利用法」内閣官房説明資料―

軍事問題研究会編集

更新日:2024年9月29日

有事では避難住民より「外国軍隊」の利用を優先

 ―「特定公共施設利用法」内閣官房説明資料―

 自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したと説明されるのが、「特定公共施設利用法」。

 その「総合的な調整」において、避難住民より外国軍隊を優先的に利用させる場合があることを、内閣官房が作成した同法の部内説明資料が明らかにしている。

 その説明資料が「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」(平成16年法律第114号)の一部を改正する法律案に係る説明資料」(2015年3月 内閣官房)だ。本会の情報公開請求に対して内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付が開示した。

 同法は、いわゆる「有事関連7法」の1つとして2004年6月に成立したもので、当初は自衛隊と米軍が対象であったが、安保法制に伴う改正(2015年9月)により米軍以外の外国軍隊もその対象に含まれることになった。

 「説明資料」によれば、外国軍隊が特定公共施設等を利用する具体例として、港湾施設を例に取り、以下の通り説明している(飛行場、道路についても同様な説明)


****** 続きを読まれたい方へ ******


 本ニュースは会員向けの配信ですが、部外の方にも頒布致します。以下の要領に従ってお申し込み下さい。


□ 頒価 ¥200円(前金制)

 下記本会口座までご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。

 お振込み確認後、PDFファイル(A4×1枚)をメールにて送付致します。


(関連バックナンバー)

陸自「法律戦」の主戦場は土地使用 ―作戦準備のための土地の早期確保を検討中 ここをクリック

『軍事民論』第723号

台湾有事―南西諸島における国民保護と港湾破壊ここをクリック

『軍事民論』第738号

陸上自衛隊が見た米海兵沿岸連隊(MLR)の戦い方―陸上自衛隊教育訓練研究本部『教訓詳報』より―ここをクリック


□ 領収証

 発行しませんのでご注意下さい。

 ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。


(振込先:郵便振替)

【郵便局でのお振込みの場合】

口座番号:00110-1-44399

加入者名:軍事問題研究会


【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

 店番:019

 預金種目:当座

 店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)

 口座番号:0044399

 加入者名:軍事問題研究会

閲覧数:67回

最新記事

すべて表示

1月月例研「核兵器禁止条約の問題点」

ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会が、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求めていることから、同条約に再び注目が集まっている。  世論は同条約への加入に歓迎一色であるが、露中北という核保有国に囲まれ、米国の核の傘(拡大抑止)に依存する我が国が加入することに懸念を...

Comentários


bottom of page