有事では避難住民より「外国軍隊」の利用を優先
―「特定公共施設利用法」内閣官房説明資料―
自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したと説明されるのが、「特定公共施設利用法」。
その「総合的な調整」において、避難住民より外国軍隊を優先的に利用させる場合があることを、内閣官房が作成した同法の部内説明資料が明らかにしている。
その説明資料が「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」(平成16年法律第114号)の一部を改正する法律案に係る説明資料」(2015年3月 内閣官房)だ。本会の情報公開請求に対して内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付が開示した。
同法は、いわゆる「有事関連7法」の1つとして2004年6月に成立したもので、当初は自衛隊と米軍が対象であったが、安保法制に伴う改正(2015年9月)により米軍以外の外国軍隊もその対象に含まれることになった。
「説明資料」によれば、外国軍隊が特定公共施設等を利用する具体例として、港湾施設を例に取り、以下の通り説明している(飛行場、道路についても同様な説明)。
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