防衛省が、有事に備えて自衛隊法(以下「隊法」)第103条第2項に基づく「徴用」(業務従事命令)の対象者の拡大を検討していることが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した文書から明らかになった。
その文書が、「防衛政策・防衛力のあり方等について~自衛隊の運用上の課題~」(4.4.5 防衛省)だ。
同文書は、「制度上の制約に係る検討」を行い、「部隊運用上の課題を洗い出し、優先的に措置すべき事項」を抽出したものである。
隊法第103条第2項は、有事において防衛出動を命ぜられた自衛隊が、戦闘地域の近辺(いわゆる「2項地域」)にいる医療、輸送、土木建築工事従事者を徴用することを認めている。この対象者の範囲の拡大を図ろうとしていると見られるのである。
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