防衛省が、本会の情報公開請求に対する開示決定で中東派遣航空部隊がソマリア領空に進入した事実を認めた。
中東地域における日本関係船舶の安全確保のために、海賊対処と共に当該地域の情報収集活動を行っていた派遣航空部隊(派遣海賊対処行動航空隊(第39次要員))が、ソマリア領空を飛行していたことが、本会の情報公開請求により昨年明らかになった(2023年11月29日(水)配信「中東派遣自衛隊がソマリア領空侵犯?―任務終了報告に飛行記録)」)。
ソマリア領空進入は、閣議決定(注)で定められた活動の地理的範囲(オマーン湾、アラビア海北部及びバブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の公海(沿岸国の排他的経済水域を含む))を逸脱するもので、派遣航空部隊の行動は明らかに閣議決定違反だ。
本会は、ソマリア領空進入に関する更なる確証を得るために、「派遣海賊対処航空隊(第39次要員)がソマリア領空に進入した際に相手国政府の同意を得ていたことが分かる文書の全て。」との情報公開請求を昨年行った。
これに対して防衛省は、情報公開法第5条第3号に該当するとして不開示決定(令和6年2月6日付け防官文第2029号)を行ったのだ。
この決定から、ソマリア領空進入の事実を示す文書が存在することが分かる。なぜなら進入の事実がなければ、同じ不開示決定であっても文書不存在が理由となるからだ。
防衛省の不開示は明らかに閣議決定違反の事実を隠蔽するために行われたと言って良い。南スーダンPKO「日報」隠蔽事件より悪質と言えよう。
(注)「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(2019年12月27日 国家安全保障会議決定 閣議決定)。
【関連バックナンバー】
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中東派遣部隊の『情報収集活動』はイランに対する偵察である―海上自衛隊『情報教範』からの考察―
(小見出し)
はじめに―「肝が付いたままのフグ」は違憲?
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2.戦術的な情報とは「作戦情報」
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4.情報収集活動はイランにとって「利敵行為」
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