情報公開で判明 衆議院事務局が提供か? 質問主意書を内閣転送前に外務省がフライングで入手!
更新日:10月2日
情報公開で判明 衆議院事務局が提供か?
質問主意書を内閣転送前に外務省がフライングで入手?
10月5日から臨時国会が召集される。国会審議を巡っては近年、野党議員が提出する「質問主意書」への対応が官僚の長時間労働の一因になっているとして問題視されている。
質問主意書とは、「国会法」第74条に基づき国会議員から提出される書面による質問だ。国会会期中であれば衆参国会議員の誰でも、どんな内容であっても提出できる。
この質問主意書が官僚の長時間労働の一因になっているという批判の1つに、その対応が「(土日を含めて)7日以内に、閣議決定まで行わなければならない」(官僚の長時間労働の一因になっている「質問主意書」のルールも変えた方が良いのでは?)というものがある。
なぜなら質問主意書は、「質問する議員は主意書を作り、議長に提出して承認を得る必要があります。議長承認後、内閣に送られ、内閣は主意書を受け取った日から原則7日以内に回答」(「【“いまさら聞けない”ニュースワード】質問主意書」)しなければならないからだ。
ところが内閣が質問主意書を正式に受領する前に外務省がフライングで入手していることが、本会の情報公開請求により外務省が開示した文書から明
らかになった。

その文書が「質問主意書衆第九六号:衆議院議員櫛渕万里君提出非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する質問に対する答弁書(決裁書一式)」だ。
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