外務省の開示決定に「十分な検討なし」と断罪―情報公開審査会が異例の指摘
軍事問題研究会編集
10月9日
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情報公開法に基づく省庁の開示決定について、恣意的な不開示決定の疑念がかねてより指摘されてきた。
この疑念に情報公開審査会がズバリと切り込み、不開示決定の取り消しを求める異例の答申を行った。
それが「令和8年度(行情)答申第583号ないし同第586号」だ。
同答申は、「日米韓首脳会合及びワーキング・ランチ」(2023年8月18日)に関する外務省の開示決定に対する審査請求について行われたものだ。
情報公開審査会の調査・審議においては、同省が同一文書に異なる文書番号で開示決定を行い、一方では全部不開示、別の文書では一部開示とした例も確認された。この真逆の判断は、同省の開示基準(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示決定等に関する審査基準」)の客観性に疑いを生じさせるものだ。
こうした同省の判断や、「漠然とした件名あるいは公電番号のみが記載され、どのような文書が含まれ、どの程度の分量(枚数)であるのかも明らかにされていない」(7頁)といった理由から、「個々の不開示部分の検討を十分にしないままに処分を行ったのではないかといった疑問・疑念すら生じさせる」(7頁)と答申は断罪したのである。
外務省は「国の安全を害するおそれ、関係国との信頼関係が損なわれるおそれ、他国との交渉上不利益を被るおそれ」を理由に不開示決定を行うことが多々あるが、国民の側からそれが本当なのかを確認することはできない。
しかし今回、審査会の調査・審議を通じて、そうした抽象的な「おそれ」を隠れ蓑にした恣意的な不開示が行われていた実態が明るみに出た。
今回の答申を機に、外務省だけに留まらず、行政全体で不開示決定の形骸化がないか、そのあり方が厳しく見直されなければならない。



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