マスメディアへの外国からの「影響工作」も調査対象―国家情報会議設置法案説明資料より
更新日:2 日前
本年7月31日に発足した国家情報会議は、我が国インテリジェンスの司令塔機能を担う組織として紹介されることが多い。しかし、具体的にどのような情報や活動を国家情報会議が取り扱うことを想定しているのかは、必ずしも明らかになっていない。
今回本会は、国家情報会議設置法(以下「設置法」)に関連する資料の情報公開請求を内閣官房に行い、その開示を受けた。一連の資料の中から、国家情報会議で扱う情報や、外国による情報活動への対処について、具体的な想定事例を記載した資料が見つかった。
それが、内閣法制局への説明資料として作成された「国家情報会議設置法案(仮称)説明資料」(2025年12月 内閣情報調査室)だ。なお内閣情報調査室は、設置法の法案段階での所管官庁で、同法成立に伴い国家情報局に改組された。
資料では、「外国情報活動への対処」(設置法第2条)に関する同会議の調査審議事項の1つとして、外国情報機関による我が国のマスメディアへの働き掛けを挙げている(資料10頁)。
また政府は国会答弁で、外国勢力によるものではない我が国の市民団体等の活動は、「外国情報活動への対処」の調査審議事項にはならないと説明していた。一方資料は、国政選挙に影響を及ぼすために国内勢力が行う活動や、極端な民族主義・国家主義的主張を唱えるグループの活動は、その対象となるとしている。
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