自衛官は政党に加入できる
- 軍事問題研究会編集
- 5 日前
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自由民主党の第93回党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の三等陸曹が君が代を斉唱したことが、自衛隊の政治的中立の観点から物議を醸している。
防衛省は「自衛隊法に違反しない」「私人として斉唱」との一点張りで防戦に努めている。
確かに法令違反には当たらないかもしれないが、これが認められるなら、現職の自衛官が制服を着用して共産党の大会で革命歌「インターナショナル」を歌っても良いということになる。法令以前の常識のレベルで判断すべきだ。
さてこの問題巡るメディアの報道で、自衛隊法第61条「隊員は、……選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない」が言及されるが、この一節だけでは、あたかも自衛官は選挙権行使以外の政治的行為が禁止されているとの誤解を生みかねない。
禁止されているのは「政令で定める政治的行為」であり、それ以外は認められている。従って実は、世間一般に考えられている以上に自衛官の政治的行為は認められているのである。
「政令で定める政治的行為」であるか否かの見解を示した防衛省部内通知「選挙における職員の服務規律の確保について(通知)」(人服第8859号 21.7.24)によれば、個人としての政党加入や、勤務時間外であれば、政党や政治団体のバッジ等を私服に着用することすら認められているのである。
なおこの部内通知は「自衛隊員服務(政治的中立)関連資料集」(ここをクリック)に収録されている。
【関連バックナンバー】
『軍事民論』第632号 *ここをクリック


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