内閣府は2024年12月23日、重要土地規制法で2023年度までに規制対象区域に指定された計399カ所について、土地・建物の取得状況調査の結果を発表したが、「重要施設の機能を阻害するような行為」は確認されなかったと報じられている(朝日新聞デジタル)。
同法第22条は「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる」と定めている。
そこで本会は、防衛省が同条項に基づいて「資料の提供、意見の開陳」を内閣総理大臣に行ったのか、情報公開請求を試みた。
同省から返ってきたのは文書不存在の不開示決定であった。
このことは、自衛隊施設の機能を阻害するような懸念が存在していないという証左ではないであろうか?
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