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海上警備行動と船舶護衛―防衛省部内資料から見るその限界

  • 軍事問題研究会編集
  • 3月17日
  • 読了時間: 2分

 トランプ大統領がホルムズ海峡の安全確保に向けて7ヵ国に艦船派遣を要請していると報じられる中(【ワシントン共同】)、高市 総理は参院予算委員会で船舶護衛に関して海上警備行動の発令は「法的には難しい」と答弁する一方、「情報収集」目的で自衛隊を中東に派遣することが検討されていると報じられている(Yahoo!ニュース)

 既に自衛隊は海賊対処を目的に2009年から中東に派遣され現在も活動を継続している(2024年版『防衛白書』)。防衛省はこの派遣に先立ち部内で綿密な法的整理を行っており、本会は情報公開請求を通じてこれら文書の開示を受けている。

 これら部内資料から、情報収集目的の場合(過去の手順を見るとこの場合「防衛省設置法」第4条第18項「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」を根拠にまずは派遣されると思われる)、海上警備行動を発令し船舶護衛を行う場合についての論点とその限界を紹介する。

【掲載項目】

「調査・研究」に基づき自衛隊の船舶の派遣を行った事例の所掌事務

「調査・研究」の地理的範囲

オマーン沖ホルムズ海峡における自衛隊の情報収集活動の根拠について

海上警備行動時の権限及び想定される具体的対応

海上警備行動が下令された場合に保護対象となる船舶

海上警備行動による保護対象船舶(日本関係船舶)への対応

公海上で日本籍船を防護するための武器使用権限の整理(案)

 以 上

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