同志国との共同訓練は地元自治体との協定の対象外―部隊間協力円滑化協定で悪化する地元負担―
- 軍事問題研究会編集
- 3 日前
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自衛隊の演習場や基地がある自治体は、防衛省・自衛隊とその使用について協定を設けている場合がある。その中には日米共同訓練の制限もあるのだが、同志国との共同訓練ではその制限が適用されないとの解釈を防衛省の部内資料が示していることが分かった。
日米共同訓練の制限事項が同志国との共同訓練には適用されないと防衛省が解釈しているのが、小松市との協定(「日米共同訓練に関する協定書」)だ。1982年9月24日に当時の名古屋防衛施設局長と小松市長との間で結ばれた同協定は、以下の3項目を取決めている。
① 小松基地を日米共同訓練のため一時的に米軍に使用させるが、これを契機に恒久的に米軍基地にはしない。
② 日米共同訓練の期間は、年約4回、年間合計約4週間とする。
③ 日米共同訓練に伴う米軍航空機の運用については、昭和50年10月4日、名古屋防衛施設局長と小松市長との間で締結した協定書の関連条項を遵守するものとする。
このうち②項の適用が同志国との共同訓練には適用されないとの解釈を示しているのが、「日豪共同訓練 地元自治体説明用想定(小松)」(日付無)だ。本会の情報公開請求により防衛省が開示した。
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