『軍事民論』第718号(6月5日発行)…6頁
台湾有事と日米安保「事前協議」―外務省部内資料で知る問題点
「台湾有事は日本有事」……こうした言説が我が国では社会通念となりつつある。しかし国際法及び国内法を厳密に解釈すれば、「台湾有事=日本有事」という図式は成り立たない。この図式が成り立つのは、中国が台湾侵攻に伴い我が国を攻撃した場合だ。
軍事専門家は、台湾侵攻に際して日米の軍事介入の口実を与えないため、中国が敢えて日本への攻撃を避ける可能性を指摘している(「自衛隊最高幹部が語る令和の国防」(新潮新書)101~102頁)。この場合は、日本有事とはならない。
一方米国は、台湾を軍事防衛する意志を有しており(ニュース短信:米国の「台湾防衛」意志はトランプ政権時代に公表されている)、日本への攻撃の有無にかかわらず台湾有事に際しては軍事介入する可能性が高い。そしてその際の在日米軍基地・施設の使用の根拠となるのが、日米安保条約第6条だ。同条は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と定めている。
ただし戦闘作戦行動のために第6条に基づき在日米軍基地・施設を使用する場合、米国は、我が国に対して事前協議を行う義務があるとの見解を日本政府は示している。
この事前協議の問題点について、3月6日に開かれた参議院予算委員会での答弁用に外務省が作成した部内資料がQ&A形式で詳らかにしているので、本号にて紹介する。
特に①事前協議の諾否の判断基準②諾否の判断権者③事前協議に関する国内法がない理由を知る上で参考になると思われる。
本号で取り上げられたQ&A ・ 米軍の施設・区域からのミサイル発射
・ 事前協議において拒否は可能か
・ 各種「事態」と事前協議の関係
・ 事前協議の承認と反撃・国民避難
・ 事前協議を受けた際の日本政府の諾否の判断基準
・ 事前協議への対応に関して、最終決定権者や手続を法令で定めていない理由
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