「特定利用空港・港湾」に指定されると全ての施設が自衛隊の利用対象―政府部内資料より
- 軍事問題研究会編集
- 3月23日
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更新日:4 日前
民間空港・港湾の有事利用を念頭に置いた「特定利用空港・港湾」に指定されると、整備対象となった施設だけでなく、既存の施設の全てが利用対象になることが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した部内資料から明らかなった。まるで「軒を貸して母屋を取られる」に近い、軒の整備だけで母屋も使用させなければならなくなるわけだ。
その資料が、「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備に係る関係閣僚会議(想定問答)」(6.8.26更新)だ。開示したのは防衛省だが、資料の作成には国家安全保障局及び国土交通省等の関係省庁が関わっている。

「国家安全保障戦略」(2022年12月16日)において、「総合的な防衛体制の強化の一環として、…有事の際の対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う」ことが決定された。
そしてこの取組を推進するために「総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議」が設けられ、同会議第4回会合(2024年4月1日)で、「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について」が決定された。
同方針では、空港管理者又は港湾管理者との間に「円滑な利用に関する枠組み」を設け、当該枠組みを設けた空港・港湾を「特定利用空港・港湾」に指定することとし、今日までその指定が続けられている。
同指定を受けた空港・港湾には、国土交通省が、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう必要な整備又は既存事業を促進することとしている(「空港の設置及び管理に関する基本方針について」(国土交通省)5頁)。
(想定問答)は、関係閣僚会議第5回会合(2024年8月26日)に関する対外想定問答なのだ、以下の自問自答を行っている。
【関連バックナンバー】
内閣官房HPには掲載されていない
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