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「特定公共施設」に対する有事運用マニュアルの存在が明らかに

  • 軍事問題研究会編集
  • 2 時間前
  • 読了時間: 2分

 自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動の迅速化を図るため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用を規定した特定公共施設利用法

 本会の情報公開請求に対して内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付が、同法に基づく有事での施設の利用に関する運用マニュアルの存在を明らかにした。

 それが「特定公共施設利用法の運用マニュアル」だ。

 遺憾なことに、タイトル以外は全て不開示とされた。

 (不)開示決定者の鈴木 敦夫 内閣官房副長官補は、不開示箇所を「我が国が想定している各種事態、その対処措置や調整内容が類推される情報が記載される部分」としている。タイトル以外は全てそうした情報が記載されているという主張だ。

 特定公共施設利用法の運用において、避難住民より外国軍隊を優先的に利用させる場合があることを、内閣官房が作成した同法の部内説明資料が明らかにしている(本会ニュース「有事では避難住民より『外国軍隊』の利用を優先」)

 本マニュアルは、特定公共施設利用法での「利用指針」の関連資料への情報公開請求に対して開示されたことを鑑みると、「利用指針」に基づく一連の手順を定めたものと推測される。

 従って、本マニュアルには、避難住民より外国軍隊を優先的に利用させる場合の具体的な手順が記載されている可能性が高い。明らかにしないことで脅かされるのが国民の安全だ。

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