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特定公共施設利用法「港湾施設の利用指針」の様式

  • 軍事問題研究会編集
  • 2024年9月29日
  • 読了時間: 2分

 同法は、自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したとものとされている。

 開示決定通知書で特定された文書件名は「訓練資料」とだけ示されたのだが、内容を見ると、同法第6条で定める「利用指針」の様式のようである。

 同法第6条では、対策本部長(首相)は、武力攻撃事態等において「港湾施設の利用指針」を定めることができるとしてる。

 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付では、既に特定公共施設の利用の手続きに関する訓練を行っており、その訓練で使用された文書が今回開示されたようだ。


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