top of page

特定公共施設利用法「港湾施設の利用指針」の様式

軍事問題研究会編集
2024年9月29日
読了時間: 2分

 同法は、自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したとものとされている。

 開示決定通知書で特定された文書件名は「訓練資料」とだけ示されたのだが、内容を見ると、同法第6条で定める「利用指針」の様式のようである。

 同法第6条では、対策本部長(首相)は、武力攻撃事態等において「港湾施設の利用指針」を定めることができるとしてる。

 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付では、既に特定公共施設の利用の手続きに関する訓練を行っており、その訓練で使用された文書が今回開示されたようだ。


(関連バックナンバー)

陸自「法律戦」の主戦場は土地使用  ―作戦準備のための土地の早期確保を検討中ここをクリック

有事では避難住民より「外国軍隊」の利用を優先―「特定公共施設利用法」内閣官房説明資料 *ここをクリック

 
 
 

最新記事

すべて表示
マスメディアへの外国からの「影響工作」も調査対象―国家情報会議設置法案説明資料より

本年7月31日に発足した国家情報会議は、我が国インテリジェンスの司令塔機能を担う組織として紹介されることが多い。しかし、具体的にどのような情報や活動を国家情報会議が取り扱うことを想定しているのかは、必ずしも明らかになっていない。   今回本会は、国家情報会議設置法(以下「設置法」)に関連する資料の情報公開請求を内閣官房に行い、その開示を受けた。一連の資料の中から、国家情報会議で扱う情報や、外国によ

 
 
 
9月月例研:「兵站」概論

【日 時】9月26日(土)午後3時~5時(2時45分開場) 【テーマ】「兵站」概論  英語圏での古くからの格言に「戦争のプロは兵站を語り、素人は戦略を語る。」(注)がある。  我が国では自衛隊OBを代表とする軍事専門家の中でStrategist(ストラテジスト)を名乗る者は数多くいるが、logistician(ロジスティシャン)を名乗る者はいない―即ち戦争のプロがいないのが現状だ。  また米シンク

 
 
 
「可動率100%」では継戦能力が失われる? ―現職3等空佐が問う出口戦略から考える航空機運用

可動率こそが部隊の実力であり、継戦能力の本質であるという(永岩俊道 元空将ブログ)。これに従えば、台湾有事を巡り南西諸島が戦域となる事態が現実味を増す中、自衛隊がこれに全力で対処するためには、兵器の可動率を可能な限り高く維持することが必要だというのが、論理的帰結となる。  ところが現職の3等空佐が、継戦能力の観点から「戦時こそあえて可動率を下げる必要がある」との提言を航空自衛隊部内誌『そうび』に寄

 
 
 

コメント


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 by 軍事問題研究会。Wix.com で作成されました。

bottom of page