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空自への請願には議員の紹介が必要?―空幕でのトンデモ憲法解釈

  • 軍事問題研究会編集
  • 2025年11月30日
  • 読了時間: 2分

 日本国憲法第16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めている。

 この請願を受け付けるにあたって航空自衛隊では、議員の紹介を必要とするとの解釈を航空幕僚監部の部内資料が示していることが、本会の情報公開請求により防衛省が開示した文書から明らかになった。

 その資料が、「令和6年度新着任基地対策担当者業務講習」(2024年6月13日 空幕基地対策室)だ。基地対策業務の担当者に対する講習資料として作成されたもので、下図が問題の箇所の抜粋である。

 この解釈は憲法解釈の通説に反するだけでなく、政府統一見解にも反している。

 請願に係る憲法解釈の政府統一見解である「国民の請願権問題に関する質問に対する答弁書」(質問主意書に対する答弁書は閣議決定を経るため政府統一見解となる)では、以下の解釈を示している。


① 憲法第十六条の「何人」には、国家公務員、地方公務員及び本邦に在留する外国人も含まれるものと考える。

② 氏名及び住所を記載した文書であつて、官公署を提出先とし、かつ、請願としての内容を備えたものは、請願書である旨を明示していないものであつても、請願書として扱うべきものと考える。


 以上の答弁から、

 ① 在留外国人も含め直接「請願」を行うことが認められている。

 ② タイトルが「陳情」や「申し入れ」であっても一定の要件を満たしていれば請願として取り扱わなければならない。

ということが政府見解であることが分かる。

 また紹介議員を必要とするという解釈だけでなく、「陳情」や「申し入れ」を請願として取り扱わない対応も政府見解に反するのである。

 しかしこの部内資料から空自は、議員の紹介を介さない基地に対する抗議を法的根拠のない「陳情」や「申し入れ」として取り扱っていることも分かった。

 
 
 

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