以下の図は、内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付が「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」の関連資料として開示した資料である。
同法は、自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したとものとされている。
開示決定通知書で特定された文書件名は「訓練資料」とだけ示されたのだが、内容を見ると、同法第6条で定める「利用指針」の様式のようである。
同法第6条では、対策本部長(首相)は、武力攻撃事態等において「港湾施設の利用指針」を定めることができるとしてる。
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付では、既に特定公共施設の利用の手続きに関する訓練を行っており、その訓練で使用された文書が今回開示されたようだ。
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