top of page

特定公共施設利用法「港湾施設の利用指針」の様式

軍事問題研究会編集

 同法は、自衛隊や米軍(を含む外国軍隊)の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、有事での特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られるための措置などについて規定(『令和元年版防衛白書』)したとものとされている。

 開示決定通知書で特定された文書件名は「訓練資料」とだけ示されたのだが、内容を見ると、同法第6条で定める「利用指針」の様式のようである。

 同法第6条では、対策本部長(首相)は、武力攻撃事態等において「港湾施設の利用指針」を定めることができるとしてる。

 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付では、既に特定公共施設の利用の手続きに関する訓練を行っており、その訓練で使用された文書が今回開示されたようだ。


(関連バックナンバー)

陸自「法律戦」の主戦場は土地使用  ―作戦準備のための土地の早期確保を検討中ここをクリック

有事では避難住民より「外国軍隊」の利用を優先―「特定公共施設利用法」内閣官房説明資料 *ここをクリック

閲覧数:9回

最新記事

すべて表示

1月月例研「核兵器禁止条約の問題点」

ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会が、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求めていることから、同条約に再び注目が集まっている。  世論は同条約への加入に歓迎一色であるが、露中北という核保有国に囲まれ、米国の核の傘(拡大抑止)に依存する我が国が加入することに懸念を...

Comments


bottom of page