昨年5月11日、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」が成立した。
企業活動に大きな影響を与える法律であるにも関わらず、世間の関心が低かったことも相まって、国会審議において個々の条文の論点が十分に掘り下げられたとは言い難かった。
この度、本会の情報公開請求に対して内閣官房が、同法の逐条解説をまとめた資料を開示した。それが「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案説明資料」(2022年2月25日 経済安全保障法制準備室)である。
同説明資料が論点として取り上げているいくつかの項目を連載(予定)で紹介する次第である。
*ここをクリックすると同説明資料の抜粋(PDFファイル)がダウンロードできます。
『軍事民論』第712号(3月17日)…4頁
連載①憲法29条(財産権)との関係
日本国憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めている。これに対して同法は、第三章(特定社会基盤役務の安定的な提供の確保)及び第五章(特許出願の非公開)で国による経済活動の制限を定めている。
こうした制限が、憲法の同条項を侵害しているかについて政府の見解を紹介。
『軍事民論』第714号(4月5日)…7頁
連載②「安全保障」の定義
企業活動に大きな影響を与える同法だが、法案審議においては、「経済安全保障の定義が法案の中にない」という点が繰り返し議論になった。この点に関して小林 経済安全保障担当大臣は、「この法案におきまして経済安全保障の定義を要するものではないと考えております」(第208回国会衆議院内閣委員会議録第12号(2022年3月25日)18頁)と答弁している。
同法における「安全保障」の考え方を解説した箇所を抜粋・紹介する。
(以下連載予定)
連載③「規制対象となるプログラム」
同法第7条は、「国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資」にプログラムを含むとしている。
これにより、情報システムがその対象になり、金融機関に大きな影響を与えるものと見られている(2023年2大懸念事項「経済安全保障」「AML」、金融機関が取るべき方針は?)。
そこで対象となるプログラムについて解説した箇所を紹介する。
連載④「特定重要設備とは」
規制の対象となる「特定重要設備」の定義や特定社会基盤事業者の指定の考え方を解説した箇所を紹介する。
連載⑤罰則
同法の第7章(罰則)を読んでも全体像を掴むことは難しい。罰則の体系と個別の罰則について解説した一章を紹介。
以 上
□ 頒価 いずれも ¥300円(前金制)
下記本会口座までご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)まで「『軍事民論』第***号希望」とご希望の号お申し付け下さい(本誌の送付はご入金確認後となります)。
□ 領収証
発行しませんのでご注意下さい。
ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。
(振込先:郵便振替)
【郵便局でのお振込みの場合】
口座番号:00110-1-44399
加入者名:軍事問題研究会
【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】
■銀行名:ゆうちょ銀行
■金融機関コード:9900
■店番:019
■預金種目:当座
■店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)
■口座番号:0044399
■加入者名:軍事問題研究会
Komentáře