『軍事民論』第750号(2025年4月2日発行)…5頁
2014年7月閣議決定(安倍政権)は集団的自衛権行使を容認したのか?
―容認されたのは集団的自衛権ではなく、先制的自衛権―
(小見出し)
はじめに
自衛権を憲法と国際法で区別
閣議決定での自衛権行使の判断基準
容認されたのは先制的自衛権行使
(要旨)
米国との集団的自衛権行使を長年の宿願としてきた安倍 総理は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(2014年7月1日)との閣議決定を行った。
集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲との批判を受けてきた同閣議決定に対して、枝野 幸男 立憲民主党前代表が「個別的自衛権の範囲で読み込める」と発言したことで『朝日新聞』のファクトチェックで「根拠不明」との評価を受ける羽目となった。
よく読めば分かることだが、同閣議決定には憲法上の集団的自衛権を容認するとは一言も書かれていない。憲法上の集団的自衛権と国際法上のそれとは区別するとする一方、憲法上の集団的自衛権の定義については曖昧にしているのである。その上で(憲法上ではなく)国際法上の集団的自衛権を行使する場合があるというのが閣議決定の論理構成だ。
実は閣議決定で可能となったのは集団的自衛権というよりむしろ先制的自衛権行使である。
もともと自衛隊では、北朝鮮が開発を進める弾道ミサイル開発への対抗手段として、集団的自衛権行使より、先制攻撃(とそれを具現化する敵基地攻撃能力)の方に関心が高かった。
【先制的自衛権を認めた場合の自衛権の行使の範囲】

【出典】甲斐 康誠 1等陸佐「日本の防衛戦略と先制的自衛権(2-1)」『陸戦研究』2007年7月号17頁。
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