安保法制に伴い新設された事態(存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態〔以下3事態〕)における米軍等への物品・役務の提供は、国外の宿営地や第三国の民間港湾でも可能であるとの解釈をしていることが、内閣官房国家安全保障局作成の部内資料から明らかになった。この解釈に従えば、ジブチにある自衛隊「拠点」においても提供が可能となる。
その部内資料が、「『基地に関する業務』について(米軍行動関連措置法、周辺事態安全確保法、自衛隊法、国際平和協力法、国際平和支援法案共通)」(平成27年3月19日 内閣官房国家安全保障局国際平和協力法制班)である。本会の情報公開請求により防衛省が開示した国際平和支援法に関する一連の資料に含まれていたものだ。内閣法制局の透かしが入っているので、同局への説明資料と思われる。
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