1等海佐が、海上自衛隊情報業務群司令であった当時、既に退職した元自衛艦隊司令官に情勢ブリーフィングを行った際に特定秘密を漏洩したとして、懲戒免職された(「特定秘密」漏えいで初の処分 海上自衛隊1等海佐を懲戒免職)。
過去の秘密漏洩事件を見ても、同様に自衛隊OBに漏洩されるケースが多く見られる。
その背景には自衛隊の組織文化があると思われる。そのことを実感させられた、不開示決定の取り消しを巡る情報公開・個人情報保護審査会でのやり取りを紹介したい。
取り消しを巡る発端となったのが、基礎情報隊の所属する隊員の氏名の不開示であった。公刊資料では発表されている事例があるにも関わらず、防衛省は不開示としたらからだ。
基礎情報隊はロシア、中国、朝鮮半島、米州、欧州、アフリカ、その他の地域及び軍事科学技術等に関する資料(information)を収集し、それらを基に情報(intelligence)を作成して他部隊に提供する業務を行っている。これら作成された情報を総称する名称を同隊は付けていないため、当会では便宜上「基礎情報隊資料」と称している。
「資料」には作成者の氏名及び階級等が明記されているのだが、「これを公にすることにより、自衛隊の情報業務に携わる隊員が特定され、情報を得ようとする者から当該隊員に対する不当な働きかけが直接行われるおそれがあるなど、じ後の防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし、ひいては我が国の安全を害するおそれがあることから、法5条3号に該当する」として不開示とされている。
しかし、基礎情報隊隊員が所属と氏名を明らかにした事例がある。それが、陸上自衛隊幹部の親睦団体である修親会が発行する『修親』2015年1月号に掲載された「米国とイスラエル両情報機関の協力体制を巡る問題とサイバー攻撃の功罪」だ(上右図が掲載誌のタイトル箇所。本ニュース掲載に当たって筆者名にぼかしを入れた)。
防衛省の規則においても、「自衛隊員を構成員とする私的な団体の出版物」への寄稿は「部外に対し発表」に該当する〔「部外に対する意見発表の際の手続の実施について(通知)」(官広第2917号 21.3.12)〕。つまり規則に従えば、名前は公にされたはずなのである。なお秘密に指定されていなくとも、自衛隊員には公にしてはならない情報を外部に漏らしてはならない義務がある。その義務に反すれば、刑事罰がなくとも、懲戒処分の対象となる。
ところが防衛省は、審査会の調査審議において……
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