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「国に準ずる組織」への武器使用でも合憲―元防衛事務次官の見解

軍事問題研究会編集

 いわゆる任務遂行のための武器使用に際して、その相手が「国又は国に準ずる組織」である場合には憲法第九条が禁ずる武力の行使に当たるおそれがあるとするのが政府の一貫した見解であることは周知の通りである。

 しかし現在自衛隊が中東で行っている海賊対処において国に準ずる組織に対して武器を使用しても違憲性が生じないとする見解を高橋 憲一 元防衛事務次官がネットに発表している。

 違憲性が生じないとする解釈は、海賊対処法の作成時に既に政府内部で整理されていたという。その理屈は以下の通りだ。


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