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ニュース:非核国への核持ち込みはNPT違反に当たらず―外務省極秘文書が明らかにした条約解釈

 ウクライナ紛争を巡るロシアによる核威嚇を契機に、我が国でも核抑止力の強化の一環として、NATOの核シェアリング(共有制度)を採用すべきとの主張が政界から湧き上がっている。

 我が国がNATOのような核シェアリングをした場合、NPT(核不拡散条約)第2条の条項「締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと」に違反するとの指摘がある。これに関して、加入検討当時、非核国への核持ち込みはNPT違反に当たらないとの見解を外交ルートを通じて米国から説明を受けていたことが、本会の情報公開請求により外務省が開示した極秘文書から明らかになった。

 その極秘資料が「第489回外交企画委員会記録」(1969年4月30日)である。同記録は外務省内に設けられた「外交政策企画委員会」*1で討議記録だ。

 第489回外交企画委員会ではNPTの問題点が議題とされ、討議資料として国連局の小木曽 参事官が作成した「核不拡散条約の問題点」と題するレポート(「第489回外交企画委員会記録」の別添として添付)を基に討議が行われた。

 レポートによれば、第2条が非核兵器国に対して「核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと」を定めている点について、以下の通り説明している。

*1 同委員会の性格については、本誌第694号(2022年6月1日発行)を参照されたい。


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