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3月月例研「反撃能力と先制攻撃」

軍事問題研究会編集

 反撃能力の行使を巡っては、その合憲性にばかり議論が集中するが、国際社会で問われるのは、国際法上の合法性である。ウクライナやガザの例を見ても分かる通り、武力行使が国際社会からの支持を得られるか否かは、国際法上合法であるかにかかっており、自国の憲法に照らして合憲であるかではない。  上図は、外務省が開示した国会答弁資料に掲載されたものだ。自衛権行使のタイミングを巡る見解の違いが整理されており、国際法上合法・違法の境目に関する同省の見解が示されている。

 本例会ではこれを基に、国際法上の観点から反撃能力の行使について考えていきたい。 


【日 時】3月23日(土)午後3時~5時(2時45分開場)

【場 所】赤城会館(JR・地下鉄東西線「飯田橋」駅

【テーマ】反撃能力と先制攻撃

【参加費】本会会員¥1千円/その他¥2千円

【予約制】3月21日(木)までにご住所(メディア関係者はご所属メディアでも結構です)・氏名を明記の上、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「3月月例研参加希望」お申し込み下さい。


【レジュメの頒布】

 当日御参加できない方にはレジュメ(PDFファイル)を頒布致します。

 下記本会口座にお振込み戴きと共に、本会アドレスttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで「3月月例研レジュメ希望」とお申し込み下さい。

頒価:本会会員¥300円/その他¥500円

* PDFファイル(A4×17頁程度)にて送付致します。

** お申し付け戴ければ領収証を発行致します。

*** ご注文はttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jpまで(ただし送付は月例研開催後となります)。


【レジュメ目次】

1.はじめに

(1) 存立危機事態とは

① 「武力の行使」の新三要件

② 新三要件に該当する事態

③ 武力攻撃発生前での存立危機事態

(2) 安保3文書における「反撃能力」

① 国家安全保障戦略

② 国家防衛戦略

③ 防衛力整備計画

2.「反撃能力」の保有

(1) 保有についての基本的考え方

(2) 専守防衛、「武力の行使」の三要件

(3) 武力攻撃への着手に関する国会答弁

(4) 「反撃能力」の定義

3.存立危機事態と反撃能力との関係

(1) 両者の関係

(2) 政策変更の理由

4.「反撃能力」の対象

(1) 攻撃対象

(2) 我が国が憲法上保持しえない装備品

(3) 「壊滅」とは 

5.日米の役割分担

(1) 我が国の防衛に関する日米の役割分担

(2) 「反撃能力」に関する日米の役割分担

(3) 日米共同対処

6.先制攻撃とは

(1) 政府の見解

① 自衛権行使の要件

② 自衛権行使が行使できる時期

(2) 論点:自衛行為の開始が認められる時点

① 反応的(reactive)自衛

② 迎撃的(interceptive)自衛

③ 急迫した武力攻撃に対する先制的自衛(「狭義の先制的自衛」)

④ 予防的(preventive)自衛

(3) 論点:急迫性の問題

① 従来の考え方

② 9・11以降

7.武力攻撃要件と反撃能力

(1) 反撃能力行使に関する政府見解

(2) 現実の運用における問題

(3) 反撃能力の保有がもたらす課題


(振込先:郵便振替)

【郵便局でのお振込みの場合】

口座番号:00110-1-44399

加入者名:軍事問題研究会

【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】

■銀行名:ゆうちょ銀行

■金融機関コード:9900

■店番:019

■預金種目:当座

■店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)

■口座番号:0044399

■加入者名:軍事問題研究会

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